指定校変更に関する取扱要項
(趣旨)
第1条 この要項は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づき、赤磐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う指定学校の変更について、必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第2条 教育委員会が指定学校の変更を許可する基準は、別表のとおりとする。
(申請)
第3条 学齢児童又は学齢生徒(以下「児童又は生徒」という。)を指定学校以外の学校へ就学させようとする保護者は、所定の就学指定校変更願に教育委員会が必要と認めた書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、学校(園)選択制による場合は、就学指定校変更願に替えて学校(園)選択希望申請書を提出するものとする。
(許可)
第4条 教育委員会は前条の申請があったときは、当該申請について審査し、第2条の許可基準のいずれかに該当し、かつ教育上適当と認められるときは、指定学校の変更を許可することができる。
2 教育委員会は前項の許可をしたときは、保護者及び児童又は生徒が就学する学校の校長に対しその旨を通知するものとする。
(許可の取り消し)
第5条 教育委員会は、申請の事由が虚偽であった場合は、許可を取り消すことができる。
附則
この要項は、平成22年4月1日から施行する。
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