農業委員会

農業委員会の役割

  農業委員会は地方自治法の規定により設置される行政委員会で、市行政とは別個の独立した行政機関です。農業生産力の向上と農業経営の合理化を図り、農業の健全な発展を促進するために活動しています。

農業委員会は、その機能から農業委員と農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」といいます)によって構成されています。

  農業委員は委員会としての意思決定を行い、毎月行われる総会にて農地法に基づいた農地の売買、転用の許可や、農業経営基盤強化促進法に基づいた農地の貸し借りについて審議しています。

  推進委員は平成27年度農業委員会法改正により新たに設置された委員で、農地等の利用の最適化を推進することを目的として、主に担い手への農地利用の集積、遊休農地の発生防止・解消、新規参入のための活動を行っています。

  現在、赤磐市農業委員会では農業委員19名、推進委員17名が協力し、厳しい農業情勢の中、多くの課題を克服するべく日々活動しています。

各種申請の締め切りと農業委員会開催日(予定)について

農地法許可事務の流れ

農業委員会では農地の取得や転用の際のご相談に対し必要な手続きをご説明いたします。

  1. 申請の前に事前にご相談ください。
  2. 申請書を記入例に従ってご記入ください。
  3. 必要な添付書類をお揃えください。
  4. 必要な書類が揃いましたら、担当地区の農業委員に確認印を押していただいてください。
  5. 申請書類を再度確認した上で農業委員会事務局へ提出ください。
  6. 農業委員会にて審議いたします。(毎月1回開催)
  7. 3,000平方メートル以上の農地を宅地等に転用するときは岡山県農業会議に諮問いたします。(毎月1回開催)
  8. 許可書を交付いたしますのでお手数ですが、ご印鑑を持って農業委員会事務局までお越しください。

農地等の利用の最適化の推進に関する指針について

赤磐市農業委員会の農地等の利用の最適化の推進に関する指針を改定しました。

この指針を基に、

1. 遊休農地の発生防止・解消

2. 担い手への農地利用の集積・集約化

3. 新規参入の促進

といった、農地等の利用の最適化を推進していきます。

 

農地等の利用の最適化の推進に関する指針について(PDFファイル:243.1KB)

 

農業委員会事務の実施状況等の公表について

「農業委員会による最適化活動の推進について(令和4年2月2日付け農林水産省経営局長通知)」の2の(1)の⓵のウに基づき、新規参入者への農地の貸付等について、同意を得た農地の面積の公表

・同意を得た農地面積 0.96ha(令和6年2月時点)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農林課

(仮移転場所) 赤坂支所2階
〒701-2292 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-955-6174  ファックス:086-955-6860
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛でも転送されます。
※仮移転後も電話番号、ファックス番号の変更はありません。



開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁


メールフォームからのお問い合わせ