定住促進奨励金交付制度

更新日:2021年06月01日

赤磐市定住促進奨励金交付制度を改正しました

 市が所有している分譲宅地を購入し、1年以内に家を建てて定住される方が対象となります。1戸あたり20万円、義務教育以下のこどもがいる場合は、一人あたり20万円を加算することに加え、平成25年4月1日から、スマート住宅を建築する場合に20万円加算することになりました。条件や詳細については、以下をご覧ください。

赤磐市定住促進奨励金交付制度概要

趣旨

 赤磐市の定住人口の増加を図るとともに環境に配慮した住宅団地の整備を目的とし、市の分譲宅地を取得し定住する方(以下「定住希望者」という。)へ定住促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付します。

交付対象

奨励金の交付の対象は、次のすべての条件を満たした場合とします。

  1. 定住希望者が別表の分譲宅地を取得したとき。
  2. 定住希望者が前号で取得した分譲宅地に延べ床面積が50平方メートル以上の 居住用住宅(以下「対象住宅」という。)を新築したとき。
  3. 対象住宅の宅地売買契約を締結後1年以内に定住希望者が居住を開始し、引き続き5年間以上定住することが見込まれるもの

奨励金の額

 奨励金の額は、1戸あたり20万円とし、義務教育以下のこどもがおられる場合は、1人あたり20万円を加算交付します。ただし、対象住宅に次の各号に掲げる設備を全て設置する場合は、1戸あたり20万円を別途加算交付します。

  1. 太陽光発電システム(出力0.5キロワット以上)
  2. 蓄電池(容量1キロワットアワー以上)
  3. ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)

奨励金交付申請

 交付対象者で、奨励金の交付を受けようとする方は、下記の赤磐市定住促進奨励金交付申請書(別記様式)を住宅建築が完了し、居住を開始した後速やかに提出してください。ただし、居住を開始して1年を経過すると効力を失います。

適用期間

 令和5年3月31日までに奨励金の交付条件を満たしたものについて適用します。

別表
名称 所在地 備考
安岡住宅団地宅地分譲 赤磐市坂辺1055番地5外  
にぼりグリーンタウン 赤磐市仁堀中756番地外  
大池分譲宅地 赤磐市周匝213番地外  
中河内分譲宅地 赤磐市周匝483番地外  

住宅ローン【フラット35】地域連携型

 赤磐市では、平成31年1月22日に住宅金融支援機構と協定を締結し、【フラット35】地域連携型の利用が可能となりました。
 赤磐市定住促進奨励金の交付を受けて住宅を取得する、一定の要件を満たした方が、住宅ローン【フラット35】を利用する場合には、金利の優遇措置を受けることができます。

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設事業部 建設課 都市管理班

(仮移転場所) 赤坂支所
〒701-2292 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-955-1485 ファックス:086-955-6860
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛でも転送されます。
※仮移転後も電話番号、ファックス番号の変更はありません。


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