セーフティネット保証制度(令和6年4月1日更新)
ご案内
「セーフティネット保証制度」とは、民事再生手続開始の申立等や事業活動の制限、事故、自然災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。
セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証4号(突発的災害)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金用途を借換に限定します。(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
※令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては新規融資資金のみの取扱いも可能です。
自然災害等の突発的災害(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
新型コロナウイルス感染症により、岡山県がセーフティネット保証4号の対象地域に指定されました。
指定期間
令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
セーフティネット保証4号の概要 (PDFファイル: 1.2MB)
セーフティネット保証5号(業績の悪化している業種)
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症により、セーフティネット保証5号の対象業種が追加されました。(対象業種については中小企業庁HPをご覧ください)
指定期間
令和6年4月1日から令和6年6月30日まで
指定業種
セーフティネット保証5号の概要 (PDFファイル: 370.5KB)
セーフティネット保証7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
指定期間
令和6年1月1日~令和6年6月30日まで
指定金融機関
認定について
手続きの流れ
対象となる中小企業者の方は、商工観光課の窓口に認定申請書2通とその事実を証明する書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付きの融資を申し込むことが必要となります。
※認定書の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日です。
※この認定とは別に、金融機関と信用保証協会による審査があります。
必要書類
- 認定申請書2枚(本ページ下部で様式をダウンロードできます)
- 赤磐市内で事業を行っていることがわかるもの(例:確定申告書、登記簿の写しなど)
- 委任状(本人以外が申請される場合)
第4号認定申請書を提出される方
(1)最近1か月間の売上高などが確認できるもの
(2)(1)の期間に対応する前年1か月間の売上高などが確認できるもの
(3)(1)の期間後2か月間の見込み売上高などが確認できるもの
(4)(3)の期間に対応する前年2か月間の売上高などが確認できるもの
例:試算表、売上台帳、決算書など
第5号認定申請書を提出される方
5号イ
(1)最近3か月間の売上高などが確認できるもの
(2)(1)の期間に対応する前年3か月間の売上高などが確認できるもの
例:試算表、売上台帳、決算書など
5号ロ
(1)最近1か月間の原油などの仕入単価が確認できるもの
(2)(1)の期間に対応する前年1か月間の原油などの仕入単価が確認できるもの
(3)最近3か月間の売上高・原油などの仕入価格がわかるもの
(4)(3)の期間に対応する前年3か月間の売上高・原油などの仕入価格がわかるもの
例:納品書、請求書、試算表、売上台帳、決算書など
第7号認定申請書を提出される方
(1)直近の指定金融機関の残高証明書・前年同期の指定金融機関の残高証明書
(2)直近のすべての金融機関の残高証明書・前年同期のすべての金融機関の残高証明書
(3)決算書(借入金の内訳書を添付・決算から6箇月経過している場合は試算表も添付)
申請書はこちらから↓
セーフティネット保証4号に関する様式(令和5年10月1日~)
通常様式
第4号認定申請書(令和二年新型コロナウイルス感染症) (Wordファイル: 20.5KB)
第4号認定申請書(令和二年新型コロナウイルス感染症) (PDFファイル: 209.7KB)
創業者等の運用緩和
第4号-2認定申請書(最近1箇月と最近3箇月の比較) (Wordファイル: 20.7KB)
第4号-2認定申請書(最近1箇月と最近3箇月の比較) (PDFファイル: 98.5KB)
様式4号3認定申請書(令和元12月の比較) (Wordファイル: 20.8KB)
様式4号3認定申請書(令和元12月の比較) (PDFファイル: 98.1KB)
様式4号4認定申請書(令和元年10月から12月比較) (Wordファイル: 21.0KB)
様式4号4認定申請書(令和元年10月から12月比較) (PDFファイル: 99.2KB)
セーフティネット保証5号に関する様式
5号イ
第5号認定申請書(イー1) (Wordファイル: 39.0KB)
第5号認定書(イー1) (PDFファイル: 304.5KB)
第5号認定申請書(イー2) (Wordファイル: 39.5KB)
第5号認定書(イー2) (PDFファイル: 102.3KB)
第5号認定申請書(イー3) (Wordファイル: 44.0KB)
第5号認定書(イー3) (PDFファイル: 128.3KB)
5号ロ
第5号認定申請書(ロー1) (Wordファイル: 42.5KB)
第5号認定書(ロー1) (PDFファイル: 138.6KB)
第5号認定申請書(ロー2) (Wordファイル: 43.0KB)
第5号認定書(ロー2) (PDFファイル: 128.3KB)
第5号認定申請書(ロー3) (Wordファイル: 44.0KB)
第5号認定書(ロー3) (PDFファイル: 150.9KB)
セーフティネット保証7号に関する様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興部 商工観光課 商工振興班
(仮移転場所) 赤坂支所
〒701-2292 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-955-2037 ファックス:086-955-6860
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛でも転送されます。
※仮移転後もファックス番号の変更はありません。開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁