子ども医療費の助成

子どもが、病気やけがで治療、入院した場合の医療費(保険診療の範囲内で自己負担する部分)を公費で負担する助成制度です。市では高校生等までの子どもを対象に助成します。

医療費の助成内容

 

対象者

赤磐市に住所があり、健康保険に加入している人で、0歳~満18歳に達した日以後最初の3月31日まで

ただし次の人は対象になりません。

・婚姻している人(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の人)

・生活保護を受給中の人

その他助成の対象とならないもの

・健康保険が適用されないもの

(健康診断、予防接種、入院時の差額ベッド代や食事代、文書料など)

・転入前、転入後及び無保険期間の医療費

・救急診療の時間外受診や紹介状なしで大学病院等を受診した時の選定療養費

・健康保険者から支給される高額医療費や付加給付金

・他公費が優先される部分の医療費

・交通事故等(第三者行為)で他の責に帰すべきもの

 自己負担割合

年齢によって自己負担割合が変わります
対象 自己負担(外来・入院)
中学生(満15歳に達した日以後の最初の3月31日)まで 自己負担なし
高校生等(満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで) 1割負担

所得制限はありません

 医療費受給資格者証の申請

本庁健康増進課または各支所市民生活課の窓口で申請してください。

申請に必要なもの

・お子さまの健康保険証

 医療費受給資格者証の使い方

県内の医療機関で使う

健康保険証と医療費受給資格者証を窓口で提示してください。

保険診療内の自己負担分が無料(高校生等は1割負担)になります。

国の公費負担医療制度を受給している人は、国の公費医療受給資格者証も提示してください。

県外の医療機関で使う

医療費受給資格者証は使えません。健康保険証のみを医療機関の窓口で提示してください。一旦自己負担していただき、払い戻しの手続きをしてください。

 払い戻しの手続き

次のような時は払い戻しの手続きをすることができます。

・県外の医療機関で受診したとき

・医療費受給資格者証が使えるまでの間に医療機関を受診したとき

・医療費受給資格者証を持たずに医療機関を受診したとき

・装具や治療用メガネを購入したとき

【申請に必要なもの】

・申請書(窓口にあります)

・領収書(原本)

・振込口座のわかるもの

・加入している健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合は保険者から発行された支給決定通知書

装具の申請の場合は、上記に加え次のものが必要となります。

・医師の意見および装着証明書(コピー可)

・健康保険からの決定通知書

治療用メガネの申請の場合は、上記に加え次のものが必要となります。

・医師の意見書(診断書)または処方箋(コピー可)

・健康保険からの支給決定通知書

治療用メガネは給付額の上限及び支給回数の制限があります。詳しくは加入の健康保険へお問い合わせください。

 届け出が必要なとき

次のときは届け出が要です
届け出が必要な内容 届け出に必要なもの
加入保険の変更 お子さまの保険証
氏名、住所の変更 医療費受給資格者証
医療費受給資格者証の紛失、破損等による再発行 あれば破損した医療費受給資格者証、身分証明書
転出等で資格を失ったとき 医療費受給資格者証

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康増進課

(仮移転場所) 山陽産業会館
〒709-0816 岡山県赤磐市下市357-7
電話:086-955-1117  ファックス:086-955-1918
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市337-1)宛でも転送されます。
※仮移転後も電話番号の変更はありません。


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