太陽光発電設備の設置及び管理について(お知らせ)

赤磐市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

赤磐市では、太陽光発電設備の設置に関し、災害の防止、生活環境の保全及び自然環境の保護に配慮した適正な方法によるものとし、市民の安全及び安心並びに地域社会との調和を図ることを目的とした「赤磐市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」を制定しました。(平成31年4月1日施行)

対象となる事業を計画されているときは、ご相談ください。

条例の概要

対象となる事業

発電出力20キロワット以上の設備。ただし、市との協議や届出等は、発電出力50キロワット以上

もの。  (いずれも建築物に設置するときを除く。)

事業者の責務

  (1) 事業者は、この条例等を遵守し、災害の防止、生活環境の保全及び自然環境の保護に十分配慮

     しなければなりません。

  (2) 地区や近隣関係者との良好は関係の保持に努めなければなりません。

  (3) 必要な公共施設の整備、事業区域内の万全な管理を行うよう努めなければなりません。

抑制区域

次の区域においては、発電設備の設置を行わないよう市が協力を求めます。

  (1) 自然公園法第2条第1項第1号で定める自然公園の区域

  (2) 1.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項に規定する

          土砂災害警戒区域、及び同法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

        2.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

  (3) 埋蔵文化財包蔵地(埋蔵文化財(文化財保護法第92条第1項)を包蔵する土地をいう。)

  (4) 都市計画法第8条第1項に定める第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、

      第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、

      準住居地域、田園住居地域

協議等の手続き(事業者等)

手続流れ1

発電事業等の実施

(1) 事業者は、発電事業の終了後、区域の原状回復及び設備の適正処分を行い、速やかに市に届け出

    なければなりません。

(2) 有事の際には、市などに速やかにその旨を連絡し、被害防止等の措置を講じなければなりません。

    また、被害が発生した場合には、適切かつ誠実な対応を行わなければなりません。

その他

(1) 市は、必要に応じ事業者に報告や資料の提出を求め、場合により立入調査等を行うことがあります。

(2) 不適正な事案に対して市が指導、助言又は勧告を行うことがあります。

(3) 正当な理由なく勧告に従わない場合は、事業者の氏名等の公表を行い、その内容等を国や県など

    へ報告することがあります。

協議等の様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-5347  ファックス:086-956-3016
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

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