全ての飲食店等に消火器の設置が義務化されます!

★消防法改正のお知らせ

火を使用する設備または器具を用いる飲食店等は、

令和元年10月1日までに消火器の設置が必要となります

★改正の概要

平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災を教訓として消防法令が一部改正され、消火器を設置しなければならない飲食店等の範囲が拡大し、延べ面積150平方メートル未満の小規模な飲食店等についても、消火器の設置が必要となる場合があります。

★新たに消火器の設置が必要となる飲食店

次のすべてに該当する飲食店は、消火器の設置が義務付けられます。

1 建物の延べ面積が150平方メートル未満

※建物の延べ面積が150平方メートル以上の飲食店には従前から消火器の設置が必要です。

2 飲食物を提供するため、調理を目的としたコンロなどの火を使用する設備または器具を設置している。

※ただし防火上有効な措置を講じられた場合を除きます。

 

★防火上有効な措置とは

調理油過熱防止装置

センサー(すべての火口に必要)が温度を感知し、自動的に火を消して出火を防ぐ装置(Siセンサー等)

 

Siマークガスコンロ

自動消火装置

火を使用する設備などの火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置

 

その他の安全機能を有する装置

過熱などによりカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置

(圧力感知安全装置)

 

立ち消え安全装置(対象外)

鍋などからの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスが供給され続けることによるガス漏れを防止する装置であり、火を消す装置ではないため対象外

★消火器の点検・結果報告

建物に設置が義務付けられている消防用設備等(消火器を含む)は6ヶ月ごとの点検実施と1年に1回消防署へ点検結果報告書の提出が義務となります。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
〒709-0807 岡山県赤磐市津崎114
電話:086-955-2246
ファックス:086-955-7673

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