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課税は 申告と納税は 
課税は
 法人市民税は、市内に事務所または事業所のある法人などに課税されるもので、「均等割」と法人などの所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」とがあります。
納税義務者は次の3つに区分されます。
●市内に事務所または事業所がある法人(均等割と法人税割)。
●市内に事務所または事業所はないが、寮などがある法人(均等割)。
●法人でない社団、または財団(代表者または管理人の定めのあるもの)で、市内に事務所または寮などがあるもの(均等割)。ただし、収益事業を行うもの(均等割と法人税割)。
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申告と納税は
 均等割のみ納める公益法人などは4月30日までに申告、それ以外の法人は、その法人の事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告し、同時に納税することになっています。
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受付窓口及び
問い合わせ先
本庁 企画財政部税務課 tel.(086)955-0951
赤坂支所 市民生活課 tel.(086)957-2226
熊山支所 市民生活課 tel.(086)995-1214
吉井支所 市民生活課 tel.(086)954-1183
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