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子ども手当
平成23年10月から子ども手当制度が変わりました
 平成23年10月から平成24年3月までの子ども手当は、下記の内容で支給されることになりました。
平成23年9月分まで 平成23年10月分から
対象年齢 0歳〜中学校修了前までの子ども
15歳到達後最初の3月31日まで
手当月額 1人一律 13,000円 3歳未満 15,000円
3歳〜12歳(第1・2子) 10,000円
3歳〜12歳(第3子) 15,000円
中学生 10,000円
所得制限 なし

 平成23年9月まで赤磐市で子ども手当を受給されていた方は「認定請求」の手続きが必要です。
 申請が必要な方には書類を送付いたしますので、必要書類を添えてお早めに申請してください。書類が届かない場合はお問い合わせください。

1. 提出書類
  @ 認定請求書(同封の記入例を参考に記入・押印してください)
  A 請求者の健康保険証の写し又は年金加入証明書(国民年金に加入の方は不要)
  ※ 請求者と子どもが別居している場合は「申立書」と「子どもの属する世帯全員の
    住民票の写し」(外国人の場合は外国人登録原票記載事項証明書)が必要です。

2. 申請期限
   平成24年3月31日 (期限までに提出いただくと、平成23年10月分まで遡って認定
  となりますが、期限を過ぎると申請の翌月分からの認定となります。)
  ※平成23年12月15日までに提出いただくと、平成24年2月の定期支給時に10〜1月
    分の手当を支払います。それ以降の申請は、3月以降の支払いになりますのでご
    了承ください。
子ども手当について
 子ども手当は次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもと、中学校修了前までの児童を養育する親等に支給するものです。
※ 公務員の人は勤務先での支給になります。手続きについては勤務先にお問い合わせください。
※ 児童を養育する人(保護者)と児童が別居している場合は、保護者の住所地での支給となります。
対象者
0歳から中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
※ 所得制限はありません。
支給時期

原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分まで(4か月分)が支給されます。

転出入・出生などによる手続きについて
 子ども手当は受給資格があっても申請がなければ支給されません。引越しや出産により子ども手当の手続きをするときは、転出予定日や出生日から15日以内に手続きしてください。手続きが遅れた場合、手当が支給されない月が発生することがあります。
 また、受給している人で届出事項に変更があった場合は手続きをお願いします。

■出生や転入などにより新たに受給資格が生じたとき→認定請求
■出生などにより養育している子どもが増えたとき→額改定請求
■養育している子どもが減ったとき→額改定請求
■公務員になったとき→消滅届(新たに勤務先で認定請求してください)
■公務員でなくなったとき→認定請求(勤務先で消滅届の手続きをしてください)
■赤磐市外に転出したとき→消滅届(新たに転入先の市町村で認定請求してください)
■赤磐市内で住所変更したとき→住所変更届
■受給者と養育している児童が別居になったとき→申立書・住民票等
■氏名に変更があったとき→氏名変更届

◇認定請求に必要なもの
・ 印鑑(認印)
・ 請求者本人の健康保険証の写し又は年金加入証明書(国民年金加入の人は不要)
・ 請求者本人の金融機関の口座番号がわかるもの
・ その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります。
※ 健康保険証の写しや口座番号は請求者本人のものが必要です。児童や配偶者のものは不可となりますのでご注意ください。

◇額改定請求に必要なもの
・ 印鑑(認印)
・ その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります。
現況届
 子ども手当の受給者は毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。「現況届」とは、毎年6月1日における状況をお届けいただき、引き続き手当を受給できるかどうかを確認するためのものです。現況届の用紙は毎年6月上旬に送付しますので受給者は6月中に提出してください。

※平成23年度は今回の「認定請求」の手続きを行っていただくため、現況届はありません。次回の現況届は平成24年6月の予定ですので、書類が届いたら申請してください。
寄附
 子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを居住地の市町村に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという人には、寄附を行う手続きもありますので、関心のある人はお問い合わせください。
子ども手当の趣旨にご理解をお願いします
 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。子どもの健やかな育ちのために有効に用いていただきますようお願いいたします。
受付窓口及び
問い合わせ先
本庁 保健福祉部社会福祉課 tel.(086)955−1115
赤坂支所 赤坂支所健康福祉課 tel.(086)957−4822
熊山支所 熊山支所健康福祉課 tel.(086)995−1293
吉井支所 吉井支所健康福祉課 tel.(086)954−1374
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