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高齢者福祉サービス
高齢者日常生活用具給付等事業 緊急通報システム運営事業 配食サービス事業 高齢者および重度身体障害者住宅改造助成事業 福祉タクシー券交付事業 リフトタクシー券交付事業
高齢者日常生活用具給付等事業
■内容
杖、老人手押し車ほか(原則1種目1回限りとし、対象者の状態により種目が異なります。)

■対象者
市内に住所があり、在宅の65歳以上の寝たきり、一人暮らし、要援護高齢者

■利用者負担
負担額は所得税の額により異なります。
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緊急通報システム運営事業
■内容
緊急通報装置を無料で貸出します。維持管理費用は市が負担しますが、通報装置の設置費用及び通話料は自己負担となります。

■対象者
1)65歳以上の一人暮らしで準寝たきりなどにある人
2)高齢者2人世帯で病弱のため緊急事態に機敏に行動することが困難な人
3)75歳以上の一人暮らしの人
4)一人暮らしの身体障害者で緊急事態に機敏に行動することが困難な人
5)その他、1〜4と同等であると市長が認めた人
配食サービス事業
■内容
1人あたり1日1食(夕食)の食事配達(市の指定する事業者から配食を受けることができるサービス券の支給)

■対象者
市内に住所がある住民税非課税世帯の65歳以上の高齢者

■利用料
1食につき400円です。
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高齢者および重度身体障害者住宅改造助成事業
■内容
高齢者や重度身体障害者(児)向けに居宅を改造し、暮らしやすく、また、介護者の負担を軽くするため、その費用の一部を助成します。

■対象者
市内に住所があり、現に居住している人
1.要介護認定において、要支援または要介護に該当すると認められた住民税非課税の人
2.肢体不自由障害程度が1〜2級の住民税非課税の人

■助成対象箇所
浴室、便所、洗面所、玄関、廊下、階段、台所、居室

■助成額
対象経費の3分の2相当額で333,000円を限度としています。
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福祉タクシー券交付事業
■内容
1人あたり年間24枚以内で、タクシー初乗り基本料金分を助成します。

■対象者
市内に1年以上住所があり市民税非課税世帯の人で、次に掲げる各号のいずれかに該当する人が対象です。
1.75歳以上の人
2.身体障害者手帳1〜3級所持者
3.療育手帳所持者
4.精神障害者保健福祉手帳1〜2級所持者
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リフトタクシー券交付事業
■内容
1人あたり年間12枚以内で、リフトタクシー料金を1回につき3,000円を限度として助成します。

■対象者
車いすの乗り降りに介護を必要とする人や、寝たきりのため普通車での移動が困難な人など。
受付窓口及び
問い合わせ先
本庁 保健福祉部社会福祉課 tel.(086)955-1115
赤坂支所 健康福祉課 tel.(086)957-4822
熊山支所 健康福祉課 tel.(086)995-1293
吉井支所 健康福祉課 tel.(086)954-1374
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