| 住まいと環境 | トップ>くらしのガイド>住まいと環境・農地の売買・転用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の住まいと環境
ライフステージ別メニューで人生の節目に合わせた手続きをご紹介します。
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| 農業委員会の役割 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農業委員会は農地を守るために活動しています。 農業委員会は、地方自治法の規定により設置される行政委員会です。 農業委員会は、市町村の執行機関として、地方自治法の規定により設置しなければならない行政委員会で、市とは別個の独立した行政機関です。 また、農業委員会は選挙により選出された委員と市長が選任する委員をもって組織されています。 現在、赤磐市においては、30人の農業委員がおり、その代表として会長が委員の互選により選ばれ、各種の会議などに参画しています。 農業委員会は「農業委員会等に関する法律」を基本として「農地法」、「農業経営基盤強化促進法」、「租税特別措置法」、「独立行政法人農業者年金基金法」など、多くの法律に関連した業務を行っているとともに、厳しい農業情勢を改善すべく、日々、活動しています。 |
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| 各種申請の締め切りと農業委員会開催日(予定)について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 農地法許可事務の流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農業委員会では農地の取得や転用の際のご相談に対し必要な手続きをご説明いたします。 1.申請の前に事前にご相談ください。 ↓ 2.申請書を記入例に従ってご記入ください。 ↓ 3.必要な添付書類をお揃えください。 ↓ 4.必要な書類が揃いましたら、担当地区の農業委員に確認印を 押していただいてください。 ↓ 5.申請書類を再度確認した上で農業委員会事務局へ提出ください。 ↓ 6.農業委員会にて審議いたします。(毎月1回開催) ↓ 7.農地を宅地等に転用するときは岡山県農業会議に諮問いたします。(毎月1回開催) ↓ 8.許可書を交付いたしますのでお手数ですが、ご印鑑を持って 農業委員会事務局までお越しください。 |
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| 農地を取得するとき(農地法第3条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農地を耕作の目的のために売買、贈与、交換等による所有権の移転をする場合や、貸借等により賃借権、使用貸借権を設定しようとする場合は農業委員会の許可が必要です。(標準処理期間30日) (※相続により農地の所有権を移転する場合、許可は不要ですが届出が必要です。) |
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【許可の要件】 1.農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うこと 2.権利取得後、耕作に必要な農作業に常時従事すること 3.権利取得後の耕作面積が5,000㎡以上であること ※一部地域において別段の面積を定めていますので詳しくはお問い合わせください。 4.周辺地域の農地の農業上の効率的・総合的な利用の確保に支障が生じないこと |
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| 農地を宅地等に転用するとき(農地法第4条、5条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農地を農地以外のもの(駐車場・資材置場・山林・宅地・道路など)に転用するときは、農業委員会の許可や届出をする必要があります。(標準処理期間40日) 一時的に農地以外のものに転用するときも農業委員会の許可が必要です。 申請地が農業振興地域内の農用地である場合は、事前に農振農用地の除外手続きが必要です。 ◆許可の種類 農地の耕作者等が、自分の農地を農地以外にする場合・・・農地法第4条許可 農地を農地以外にするために所有権の移転、貸借等により賃借権、使用貸借権の設定をする場合・・・農地法第5条許可 ◆許可が不要の場合があります。 耕作者が農地を農作物の育生若しくは養畜のために200㎡未満の農業用施設にする場合等です。(※許可は不要ですが、届出が必要です。) |
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【許可の要件】 1.事業実施の確実性 ・資力及び信用があると認められること。 ・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。 ・行政庁の許認可等の処分の見込みがあること。 ・遅滞なく転用目的に供すると認められること。 ・農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること。 2.被害防除 ・周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。 ・農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと。 ・土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。 3.一時転用の場合 ・事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること。 ・一時的な利用のため所有権を取得しないこと。 |
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◆許認可等を必要とする関連法令 「農業振興地域の整備に関する法律」、「都市計画法」、「墓地、埋葬等に関する法律」など他方令の許認可等を必要とする場合は、その許可を受ける必要があります。 |
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