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その他の届出と証明
ライフステージ別メニューで人生の節目に合わせた手続きをご紹介します。
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| 最新情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 岡山県議会議員選挙(赤磐市選挙区)は無投票となりました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 平成23年4月10日(日)に投票が予定されていた岡山県議会議員選挙(赤磐市選挙区)は、4月1日(金)告示日に届出のあった候補者の総数が定数を超えなかったため、無投票となりましたのでお知らせいたします。 【赤磐市選挙管理委員会事務局 TEL:086-955-1111】 |
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| 市選挙管理委員会では、開票結果の早期公表や投票事務に従事する者(投票管理者、投票立会人、事務従事者)の心身的疲労軽減、行財政改革に伴う経費削減のため、平成22年2月10日付けで、これ以降の選挙の投票日(選挙期日)の投票時刻を市内全ての投票区において、2時間繰り上げることが決まりました。 有権者の皆さんには、ご理解のほどよろしくお願いします。 投票日当日(選挙期日)の投票時間を午前7時〜午後6時に変更します。お間違えのないようお越しください。 期日前投票の投票時間に変更はありません。午前8時30分〜午後8時までです。 投票日に投票に行けない人は、期日前投票制度をご利用ください。 |
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| 過去の選挙結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●第22回参議院議員通常選挙(平成22年7月11日執行) ●第45回衆議院議員総選挙(平成21年8月30日執行) ●赤磐市長選挙および赤磐市議会議員一般選挙(平成21年3月29日執行) |
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| 選挙権について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選挙権は、国民の最も重要な参政権であり国民が自らの代表者を選ぶという基本的な権利です。選挙権の要件は、選挙の種類によって次のように規定されています。 ●衆議院議員選挙・参議院議員選挙 ・満20歳以上の日本国民 ●県知事選挙・県議会議員選挙 ・満20歳以上の日本国民で、引き続いて3ヵ月以上県内の同一市町村内に住所がある 人 ・上記の人が岡山県内のほかの市町村に転出する場合は、1回の移転に限り選挙権が あります。 ●市長選挙・市議会議員選挙 ・満20歳以上の日本国民で、引き続いて3ヵ月以上赤磐市に住所がある人 ※公職選挙法第11条に規定する欠格事項に該当する人は、選挙権がありません。被選 挙権も同様にありません。 |
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| 被選挙権について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 被選挙権は、候補者として立候補できる権利です。 被選挙権の要件は、選挙の種類によって次のように規定されています。 ●参議院議員選挙・県知事選挙 ・満30歳以上の日本国民で、選挙権を有する者 ●衆議院議員選挙・市長選挙 ・満25歳以上の日本国民で、選挙権を有する者 ●県議会議員選挙・市議会議員選挙 ・満25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権を有する者 |
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| 選挙人名簿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選挙権を有していても、これを行使(投票)するためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。 ●選挙人名簿登録には年4回(3月、6月、9月、12月)の定時登録と選挙が行われるとき の選挙時登録があります。 ●登録されるのは、年齢要件(満20歳以上の日本国民)および住所要件(引き続き3ヵ月 以上住民基本台帳に記録されている)に該当する人です。 ●抹消されるのは、死亡または日本国籍を喪失したとき、ほかの市町村への転出後4ヵ 月経過したときなどです。 |
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| 投票所入場券について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選挙が行われるときは、1人ごとにハガキによる入場券を発送します。 ●投票には、ご自分の入場券を持って入場券に記載してある投票所へお越しください。 ※投票所は、表面に記載していますのでご注意ください。 ●入場券が送られてきても投票の際、次に該当される人は投票できません。 ・登録の際に、登録されるべき者でなかった人 ・成年被後見人、禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまで(執行を受けることがな くなるまで)の人や選挙犯罪などにより選挙権・被選挙権が停止されている人 ・県知事・県議会議員選挙では他県に、市長・市議会議員選挙では他市町村に転出した 人 ●投票は、投票所で本人がするのが原則ですが、文字の書けない人は代理投票、目の不 自由な人は点字投票、身体に重度の障害などがある人は郵便による不在者投票、投票 日に投票所に行けない人は期日前投票の制度があります。 ●投票日の投票時間は、午前7時から午後6時までです。 |
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| 期日前投票について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票日に投票所に行けない人は、次の方法により期日前投票をすることができます。 ●選挙の当日、仕事や用事等で投票所へ行けない人 ・公示(告示)日の翌日から投票日に前日までの間、指定された期日前投票所(お住まい の地域を管轄する本庁、支所)において、期日前投票ができます。 ・期日前投票所にもご自分の入場券を持って、入場券の裏面に記載してある投票所へお 越しください。 ・期日前投票所では、ご本人であることと、選挙の当日不在であることを確認する宣誓書 を記入していただいてから、投票していただくことになります。 ●期日前投票所および対象者 ・赤磐市役所 ・・・ 赤磐市全域の人 ・赤坂支所 ・・・ 赤坂地域の人 ・熊山支所 ・・・ 熊山地域の人 ・吉井支所 ・・・ 吉井地域の人 ●期日前投票の投票時間は、午前8時30分から午後8時までです。 |
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| 不在者投票について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票日に投票所に行けない人は、次の方法により不在者投票をすることができます。 ●都道府県選挙管理委員会に指定された病院、福祉施設などに入所している人 ・市外、市内を問わずその施設で不在者投票できますので、投票を行いたい旨を施設長、 院長まで申し出てください。 ●身体に重度の障害がある人 ・郵便による不在者投票をするためには、郵便投票証明書の交付を受ける必要がありま す。 ・事前に選挙管理委員会に本人が申請して交付を受けてください。 ・郵便投票証明書の交付を受けた人は、自宅で郵便による不在者投票ができます。 ・合併前の町で郵便投票証明書の交付を受けている人は、有効期間内であればそのま ま使用できます。 ●赤磐市以外の市町村に転出された人または赤磐市以外の市町村に一時滞在する人 ・転出された人で選挙権がある場合、投票用紙等請求書兼宣誓書を送付しますので、必 ず宣誓書を本人が記入のうえ、赤磐市選挙管理委員会まで返送ください。選挙管理委員 会から不在者投票証明書および投票用紙などを本人あてに送付します。届きましたら速 やかに転出先の選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。 ※赤磐市の市長選挙および市議会議員選挙については、本市から転出された時点で選 挙をすることができません。 ・住所は赤磐市内にあって選挙期間中はほかの市町村に一時滞在している人は、事前に 本市選挙管理委員会へご連絡いただくか、滞在地の市町村選挙管理委員会へお問い合 わせください。 |
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| 寄附の禁止について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると処罰されます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。 ●政治家の寄附の禁止 ・政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)は、寄附をすると処罰さ れます。 ・政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること※は、その時期や名義のいかんを 問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。 <1> 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀 <2> 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典 (<1>や<2>であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度をこえて いる場合は処罰されます。) なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されま す。 ※政党そのほかの政治団体や親族に対するもの、および政治教育集会に関する必要上 やむを得ない実費の補償は除かれます。(政治教育集会に関する実費の補償のうち、 食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。) ●政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止 ・政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威 迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をする と処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰さ れます。 ●政治家の関係団体の寄附の禁止 ・政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をす ると処罰されます。 ・政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏 名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙 に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます) ●後援団体の寄附の禁止 ・後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。 ・後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その ほかこれらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関す る寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。 ●年賀状などのあいさつ状の禁止 ・政治家は、年賀状などのあいさつ状を出すことが禁じられます。 ・政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑 中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されます。 ●あいさつを目的とする有料広告の禁止 ・政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。 ・政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを 目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出す と処罰されます。なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求 めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。 ●公民権の停止 ・上記事項によって処罰されると、公民権停止の対象となります。 |
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| 選挙管理委員会について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選挙管理委員会は、議会の選挙で選ばれた4人の委員で構成されています。(任期は4年です。) ●現在の選挙管理委員会委員 (任期:平成25年5月18日まで) 委員長 岸本 文雄 職務代理 中原 淳 委員 坂本 堅志 委員 奥田 昌宏 |
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| 投票区および投票所について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ※投票所は、選挙ごとに決定します。投票の際は、各選挙の入場券等を十分ご確認ください。 ※選挙当日は、決められた投票所以外では投票できません。 |
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