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建物の建築
建物を建築するときは 市街化調整区域では 都市計画道路予定区域では 
建物を建築するときは
■建築確認申請 
 新築・改築・増築などをするときは、建築工事に着手する前に建築確認申請書、または建築工事届を提出してください。

都市計画区域内は、建築確認申請が必要です。なお、建築する敷地は、幅員4メートル以上の道路(道路後退線を含む)に、2メートル以上接していなければなりません。
都市計画区域外は、建築物の構造・用途・規模などにより建築確認申請が必要な場合があります。確認が必要な建築物は次のとおりで、それ以外は、建築工事届のみ必要になります。

建築基準法による特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積が100平方メートルを超えるもの
木造の建築物で3以上の階数を有し、または延床面積が500平方メートル、高さが13メートルもしくは軒の高さが9メートルを超えるもの
木造以外の建築物で2以上の階数を有し、または延床面積が200平方メートルを超えるもの

■建物の形態、用途の制限 
 市街化区域では、用途地域が指定されており建築できる用途に制限があります。また、建ぺい率、容積率の制限もあります。

■桜が丘地区の地区計画 
 桜が丘地区には、良好な団地を形成するために必要な事項を定めた「地区計画」があり、壁面の位置の制限や高さ制限などの規制があります。建物を建築する場合は事前に届出が必要です。

  ⇒桜が丘西地区地区計画
    地区計画の範囲:赤磐市桜が丘西1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、
                6丁目、7丁目、8丁目、9丁目及び10丁目地内 
  ⇒桜が丘東地区地区計画
    地区計画の範囲:赤磐市弥上、可真上、桜が丘東1丁目、3丁目及び6丁目の一部、
                桜が丘東2丁目、4丁目、5丁目の全部

■あかいわ山陽総合流通センター地区計画
 交通利便性に恵まれた立地条件を備える当地区には、住環境と中核流通業務との調和的な発展を図るため、建築物の整備に関する制限があります。建物等を建築する場合は事前に届出が必要です。

  ⇒あかいわ山陽総合流通センター地区計画
     地区計画の範囲:赤磐市長尾、立川地内
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市街化調整区域では
■市街化調整区域内での新築など 
 市街化調整区域内で、次に掲げる建築物以外の建築物などを新築、改築、用途変更する場合には、建築確認申請の前に都市計画法に係る許可が必要です。また、許可が不要なものであっても、許可が不要であることの証明書の添付が必要な場合があります。事前に都市計画課へご相談ください。

開発許可を受けた開発区域内での予定建築物
農林業用施設、農家住宅などの建築物
通常の管理行為、軽易な行為にあたる建築物
同用途、同規模の建築物の建て替え
受付窓口及び
問い合わせ先
本庁 建設事業部都市計画課 tel.(086)955-1487
赤坂支所 産業建設課 tel.(086)957-4824
熊山支所 産業建設課 tel.(086)995-1217
吉井支所 産業建設課 tel.(086)954-1366
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