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ライフステージ別メニューで人生の節目に合わせた手続きをご紹介します。
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土地の開発
土地の開発をするときは 土地の売買をしたときは
土地の開発をするときは
まちの健全な発展と秩序ある整備を図るため、土地を開発するときは、次のとおり許可などが必要になります。
■都市計画法の許可が必要
建物を建築する目的で土地を造成する場合、開発の許可が必要です。

市街化区域内の土地 1,000平方メートル以上
市街化調整区域内の土地 規模に関わらず全て
都市計画区域外の土地 10,000平方メートル以上


■都市計画法の許可を要しないものでも届出などが必要

県土保全条例の許可 10,000平方メートル以上の行為(土地造成など)
赤磐市開発事業の調整に関する条例の届出・協議 土地の造成などは、
1,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の行為、また、土地の造成を伴う建物の設置などは、建物延面積
500平方メートル以上の行為(住宅の場合は建物延面積500平方メートル以上または5戸以上)
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土地の売買をしたときは
 大規模な土地取引をしたときは、国土利用計画法に基づき、権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に届出が必要になります。

市街化区域内の土地 2,000平方メートル以上
市街化調整区域内の土地 5,000平方メートル以上
都市計画区域外の土地 10,000平方メートル以上
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受付窓口及び
問い合わせ先
本庁 企画財政部企画課 tel.(086)955-2692
赤坂支所 管理課 tel.(086)957-2226
熊山支所 管理課 tel.(086)995-1211
吉井支所 管理課 tel.(086)954-1111
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