ひとり親家庭等医療費助成制度

18歳未満の児童を養育している配偶者のない母子・父子などで、前年の所得税が非課税の人を対象に、保険診療分の医療費の一部を助成する制度です。

対象者

  • 18歳未満の児童を養育するひとり親家庭の親とその児童
  • 18歳未満の父母のない児童と、その児童を養育している配偶者のない人

前年(1~6月に申請する場合は前々年)の所得税が非課税の場合に限ります。
児童が高等学校などに在学する場合は、20歳に達する日の属する年度末まで対象となります

申請手続きについて

受給資格証の交付を受けるには、申請手続きが必要です。次の書類を持参のうえ、市役所子育て支援課または各支所健康福祉課で手続きをしてください。

  1. 健康保険証(世帯全員のもの)
  2. 印鑑
  3. ひとり親家庭等であることが証明できるもの(戸籍謄本、児童扶養手当証書など)

その他所得課税証明書、在学証明書など、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。詳しくはお問い合わせください。

一部負担限度額について

医療機関などを受診する場合は、原則として総医療費の1割の負担となります。ただし、世帯の所得に応じて、一部負担限度額(月額上限額)が設けられています。

一部負担限度額(月額上限額)
所得区分 外来だけの場合 外来と入院がある場合
一定以上所得者 44,400円 80,100円+1%
一般 12,000円 44,400円
低所得者2 2,000円 12,000円
低所得者1 1,000円 6,000円

一定以上所得者(外来と入院がある場合):総医療費が801,000円を超えたときは、80,100円+(医療費総額-801,000円)×1% 

所得区分
一定以上所得者 市町村民税課税所得が145万円以上の人と同じ世帯にいる
一般 世帯全員が市町村民税課税所得額145万円未満
低所得者2 世帯全員が市町村民税所得割を課されていない
低所得者1 低所得者2.のうち、世帯全員の合計所得金額が0円
  • 受給資格者と生計を一にする人をもって「世帯」とします。
    「世帯」の範囲は、受給者と同じ医療保険に加入している人(被用者保険の場合は受給資格者と被保険者)と住民票上同じ世帯にいる人になります。
  • 「世帯」の中に、未申告などで所得の確認ができない人がいる場合は、「一定以上所得者」として認定されます。 

更新手続きについて

受給資格証は毎年7月1日に更新となります。6月30日までの受給資格証をお持ちの方には個別に案内を送付しますので、更新手続きをしてください。

手続きをしない場合は、受給資格証は更新されませんのでご注意ください。

その他の届け出が必要なとき

次の場合にあてはまるときは、受給資格証、印鑑を持参のうえ、届出を行ってください。

  • 他市町村に転出するとき
  • ひとり親家庭等でなくなったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 住所や世帯に変更があったとき
  • 交通事故などで受診するとき など

手続きの詳細や相談については、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 子育て支援課

(仮移転場所)  市役所東庁舎(旧消防本部庁舎)
岡山県赤磐市上市108-1
電話:086-955-2635  ファックス:086-955-1118
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛に郵送してください。
※仮移転後も電話番号、ファックス番号の変更はありません。


赤坂支所 市民生活課 健康福祉班
〒701-2222 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-957-4822 ファックス:086-957-2244

熊山支所 市民生活課 健康福祉班
〒709-0705 岡山県赤磐市松木623
電話:086-995-1293 ファックス:086-995-2368

吉井支所 市民生活課 健康福祉班
〒701-2503 岡山県赤磐市周匝136
電話:086-954-1374 ファックス:086-954-1884

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