出産育児一時金

 国民健康保険に加入している人が出産したとき、一子につき50万円(令和5年3月31日までの出産の場合は42万円)が支給されます。産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合または在胎週数22週未満の分娩の場合は48.8万円となります。

 社会保険等から出産育児一時金の支給を受けることができる人は、国保または社会保険等どちらかを選択して支給を受けることになります。

直接支払制度

 出産育児一時金を出産費用に直接充てることができる制度です。この制度を利用すると、病院への支払いが出産育児一時金を超えた金額だけとなり、あらかじめまとまった出産費用を用意する必要がありません。
 出産費用が出産育児一時金を下回る場合は、申請によりその差額を支給します。

 直接支払制度を利用しないで、従来どおり被保険者が国保窓口に申請し、支給を受けることもできます。

受付窓口及び問い合わせ先

本庁 市民生活部市民課 電話 (086)955-1113

赤坂支所 市民生活課 電話 (086)957-2226

熊山支所 市民生活課 電話 (086)995-1214

吉井支所 市民生活課 電話 (086)954-1183

仁堀出張所 電話 (086)958-2101

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 国保年金班

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電話:086-955-1113
ファックス:086-955-1602
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