市外へ転出した場合の印鑑登録証について

転出手続をされると印鑑登録は自動的に廃止となります。そのため、基本的には窓口で印鑑登録証を回収していますが、転出予定日までは、転出先に未転入の場合に限り印鑑証明の発行が可能なこともあり、登録証の回収は必須ではありません。印鑑登録証はお客様の方で処分して頂けば結構です。特にこちらに返却していただく必要はございません。

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