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防火管理に関する講習会実施要領(平成24年度)

防火管理者とは

   一定基準以上の建築の管理権原者(所有者、経営者、借受人など)は、管理、監督的な地位にある
  者の中から防火管理者を選任し、消防長または消防署長に届け出なければなりません。

   防火管理者は、法律(消防法)で定められている資格を必要とし、「自らの生命、身体、財産は、先ず
  自らの手で守る。」との基本的な考えから、防火対象物(一定の業態をした建物)の安全を守る重要な
  役割を担っています。

防火管理者の資格
   防火管理者となるには、いろいろな用件がありますが、一般的には「防火管理講習」を受講して資格を
  習得することとなります。

防火管理者の責務
   防火管理者は、消防設備の点検、設備や訓練の実施、火気使用の監督等を行うとともに、必要に応じ
  て管理権原者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければなりません。

防火管理講習
   甲種・乙種防火管理講習の対象となる方
  (1)甲種防火管理講習〔2日間の講習〕
    ・グループホームなどの建物で、収容人員が10人以上の関係者
    ・飲食店、旅館、ホテル、物品販売店、病院などの不特定の人が出入りする建物で、収容人員が
     30人以上、かつ述べ面積が300平方メートル以上(甲種防火対象物という。)の関係者
    ・工場、事務所、共同住宅などの特定の人が出入りする建物で、収容員が50人以上、かつ延べ面積
     が500平方メートル以上(甲種防火対象物という。)の関係者
    ・新築の工事中の建築物(電気工事等の工事中)収容人員50人以上で
      @地階を除く回数が11以上かつ述べ面積10,000平方メートル以上の関係者
      A延べ面積50,000平方メートル以上の関係者
      B地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の関係者
    ・建造中の旅客船(浸水後で艤装中)収容人員50人以上でかつ甲板数11以上の関係者
  (2)乙種防火管理者講習〔1日間の講習〕
    ・乙種防火対象物(延べ面積が甲種防火対象物未満のものをいう。)の関係者
    ・甲種防火対象物の中で、その使用部分の管理について権原がわかれている小規模テナントの関係
     者
    ・乙種の対象者であっても甲種を受講することができます。

その他
  詳しいことにつきましては、お近くの消防本部にお問い合わせください。
                                   *『講習会日程一覧』より『岡山県』を選択して下さい。

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