予防接種健康被害救済制度(令和6年4月1日更新)
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものです。
接種にかかる過失の有無にかかわらず、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関を受診・治療、また障害が残ったりしたなどの場合、その健康被害が接種によるものと国が認定したときは、健康被害救済(医療費・障害年金などの給付)を受けることができます。
救済制度に関するご相談や手続きは、赤磐市健康増進課(086-955-1117)までご連絡ください。
1 請求先について
令和6年4月から、請求先が「赤磐市※1」または「独立行政法人 医療品医療機器総合機構」のいずれかになりました。請求先は下記の図でご確認ください。
(※1予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村が請求先になります。)
請求先等、ご不明な点は健康増進課までお問い合わせください。
2 赤磐市へ請求する場合 ≪予防接種健康被害救済制度≫
対象者
・救済を求めることになった新型コロナワクチンの接種日が令和6年3月31日までの人
・救済を求めることになった新型コロナワクチン接種を、令和6年度以降の定期接種として受けた人
赤磐市が請求窓口になりますので、健康増進課までご相談ください。
※救済給付の決定に不服があるときは、都道府県知事に対し、審査請求をすることができます。
※詳しくは、下記をご覧ください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)【外部リンク】
3 独立行政法人 医療品医療機器総合機構(PMDA)へ請求する場合≪医薬品副作用被害救済制度≫
対象者:救済を求めることになった新型コロナワクチンの接種日が令和6年4月1日以降で、かつ定期接種ではない人
臨時接種及び定期接種ではない場合には、予防接種健康被害救済制度ではなく、医薬品副作用被害救済制度の対象となります。申請手続きなどについては、下記の電話へご相談ください。
電話番号 |
0120-149-931(フリーダイヤル) フリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9425(有料)を ご利用ください。 |
日時 |
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~午後5時 |
※詳しくは、下記をご覧ください。
独立行政法人 医療品医療機器総合機構(PMDA)医薬品副作用被害救済制度 制度の手続き方法
4 ワクチン接種後の副反応への対応
ワクチン接種後に強い副反応や後遺症が発生した場合は、下記へご相談ください。
※緊急を要する症状の場合は、救急への通報をお願いします。
電話番号 |
086-226-7810 (令和6年4月から電話番号等変更しています。) |
日時 |
月曜日~金曜日(祝日及び12/29~1/3を除く) 9時~12時、13時~17時 |
ファックス | 086-226-7958 |
ワクチン接種後の副反応疑いの症状で医療機関の受診を希望する場合、まずは接種医やかかりつけ医を受診してください。
接種医やかかりつけ医が専門的な対応が必要と判断したときは、専門的な医療機関を紹介します。
なお、通常診療と同様に医療費が発生します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保健福祉部 健康増進課
(仮移転場所) 山陽産業会館
〒709-0816 岡山県赤磐市下市357-7
電話:086-955-1117 ファックス:086-955-1918
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市337-1)宛でも転送されます。
※仮移転後も電話番号の変更はありません。
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁