売買代金の納付
売払代金の残金の額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた額となります。
売払代金の残金納付期限
落札者は、赤磐市の設定する売払代金の残金納付期限までに赤磐市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、売買契約を解除するとともに、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
なお、売払代金の残金納付期限は、落札決定の日から2週間以内で赤磐市の指定する日となります。
売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は、赤磐市から「振込用紙」を送付しますので、必要事項を記入のうえ、赤磐市が指定する金融機関に納付してください。
なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。
また、売払代金の残金納付期限までに赤磐市が納付を確認できることが必要です。

- この記事に関するお問い合わせ先
-
財務部 管財課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1539 ファックス:086-955-1261開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁