分別収集計画

 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(以下「容器包装リサイクル法」)第8条の規定に基づき、分別収集計画を策定しました。
 この計画は、一般廃棄物の大半を占める容器包装廃棄物の排出量の見込みや種類、施設整備に関する事項等、分別収集に関しての基本的事項を定めたものです。計画期間は、令和2年度から令和6年度までの5年間とし、3年ごとに見直されます。
 本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器(無色、茶色、その他)、段ボール、飲料用紙製容器、ペットボトル、白色発泡トレイ、その他のプラスチック製容器包装を対象に策定されています。計画書の内容については次のとおりです。

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