無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールと文化財保護の関係について
ドローンやラジコン機など無人航空機を飛行させる際の飛行ルールが平成27年12月10日から導入されています。この無人航空機のルールには、文化財保護に関係した内容も含まれています。
昨年度にもホームページでお知らせした内容ですが、もう一度、無人航空機を使う人、文化財を所有・管理している人をはじめ皆様にご確認していただくため、無人航空機のルールと文化財保護についてご紹介します。
なお、詳細については国土交通省のホームページをご確認ください。
無人航空機の飛行ルール
飛行禁止空域
(飛行には国土交通大臣の許可が必要)
- 空港周辺
- 150メートル以上の上空
- 人家の密集地域
飛行の方法
- 日中での飛行
- 目視の範囲内
- 距離の確保(人・物などとの間に一定の距離(30メートル)を保つ)
- 催し場所での飛行禁止
- 危険物輸送の禁止
- 物件投下の禁止
ルールに違反した場合には50万延以下の罰金が科せられます
文化財保護との関係では…
Q.ドローンが寺社に落下して、文化財や集まっている人に被害が出るのではないか?
原則として、祭礼や縁日など、多数の人が集合する場所の上空を避けて飛行しなければならないため、ドローンを上空に飛ばすことはできません。
Q.普段人がいない寺社等で、ドローンから危険な物が投下されるのではないか?
危険物の運搬、物件の投下は禁止されています。
過度な規制で、文化財の所有者が自分でドローンを活用したい時にも飛ばせないような事態にならないか?
上記、「無人航空機の飛行ルール」に記載されている「飛行の方法」の飛行条件を守れば、「飛行禁止空域」の空域以外ではドローンを飛ばすことができます。
更新日:2018年03月01日