赤磐市結婚新生活支援事業補助金

更新日:2024年04月01日

若年層の婚姻に伴う新生活を支援し、経済的不安の軽減を図ることにより、地域における少子化対策の強化に資すことを目的として、住宅の取得、リフォーム、賃貸、引越に要した費用に対し補助金を交付します。

補助対象世帯

次のすべてを満たす世帯

1. 令和6年1月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻届を受理された夫婦で、婚姻日において、夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。

2.直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。ただし、次の場合にあっては、以下に記載する計算方法により算出した額が500万円未満であること。

〇貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金いう。)の返済を現に行っている場合、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。

3. 入居対象となる住宅が、赤磐市内にあること。

4. 交付申請時に夫婦がともに入居対象となる住宅に住民登録を有していること。

5. 夫婦ともに新婚世帯を対象とする他の公的制度に基づく家賃補助等を受けていないこと。

6. 夫婦ともに過去にこの規則に基づく補助を受けていないこと。

7. 夫婦ともに赤磐市の市税の滞納がないこと。

8. 暴力団員等(赤磐市暴力団排除条例(平成23年赤磐市条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)でないこと。

9. 市が求める講座等へ参加すること。

対象経費

1.住居取得費用(新築、購入)

2.住居リフォーム費用(※倉庫若しくは車庫に係る工事費用、門、フェンス若しくは植栽等の外構に係る工事費用又はエアコン又は洗濯機等の家電購入若しくは設置に係る費用は対象外)

3.住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)

4.住宅への引っ越し費用

補助対象となる経費は、令和6年4月1日から令和7年2月28日までに要した費用です。

補助額

1世帯あたり上限30万円

※ただし、婚姻日において、夫婦の年齢がいずれも29歳以下である世帯は、上限60万円

申請期間

令和6年4月1日から令和7年3月14日まで

申請方法・流れ

申請される方は、交付申請書と必要な添付書類をご提出ください。

1.申請

交付申請書や所得証明書、領収書等を提出

2.審査、交付決定

内容を審査し、結果を交付決定通知書により通知します。

3.請求書を提出

交付決定通知書が届いたら、請求書を提出

4.補助金の支払い

補助金を申請者へ振り込みます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 政策推進課 地域創生班


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