子ども医療費の助成

更新日:2024年07月01日

医療費の助成内容(令和6年7月1日更新)

子どもが、病気やけがで治療、入院した場合の医療費(保険診療の範囲内で自己負担する部分)を公費で負担する助成制度です。市では高校生等までの子どもを対象に助成します。

対象者

赤磐市に住所があり、健康保険に加入している人で、0歳~満18歳に達した日以後最初の3月31日まで

・生活保護を受給中の人は対象外です。

その他助成の対象とならないもの

・健康保険が適用されないもの

(健康診断、予防接種、入院時の差額ベッド代や食事代、文書料など)

・転入前、転入後及び無保険期間の医療費

・救急診療の時間外受診や紹介状なしで大学病院等を受診した時の選定療養費

・健康保険者から支給される高額医療費や付加給付金

・他公費が優先される部分の医療費

・交通事故等(第三者行為)で他の責に帰すべきもの

・保育所、認定こども園、幼稚園、学校管理下において生じたケガなど、日本スポーツ振興センター災害給付制度の対象となるもの

 自己負担割合

所得制限はありません

自己負担割合
対象 外来・入院

高校生等まで(満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)

自己負担なし

医療費受給資格者証の申請

本庁健康増進課または各支所市民生活課の窓口で申請してください。

申請に必要なもの

子ども医療費受給資格者証交付申請書(PDFファイル:85.9KB)

・お子さまの健康保険証

 医療費受給資格者証の使い方

県内の医療機関で使う

健康保険証と医療費受給資格者証を窓口で提示してください。

保険診療内の自己負担分が無料になります。

国の公費負担医療制度を受給している人は、国の公費医療受給資格者証も提示してください。

県外の医療機関で使う

医療費受給資格者証は使えません。健康保険証のみを医療機関の窓口で提示してください。一旦自己負担していただき、払い戻しの手続きをしてください。

 払い戻しの手続き

次のような時は払い戻しの手続きをすることができます。

・県外の医療機関で受診したとき

・医療費受給資格者証が使えるまでの間に医療機関を受診したとき

・医療費受給資格者証を持たずに医療機関を受診したとき

・装具や治療用メガネを購入したとき

【申請に必要なもの】

・申請書(窓口にあります)

・領収書(原本)

・振込口座のわかるもの

・加入している健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合は保険者から発行された支給決定通知書

装具の申請の場合は、上記に加え次のものが必要となります。

・医師の意見および装着証明書(コピー可)

・健康保険からの決定通知書

治療用メガネの申請の場合は、上記に加え次のものが必要となります。

・医師の意見書(診断書)または処方箋(コピー可)

・健康保険からの支給決定通知書

治療用メガネは給付額の上限及び支給回数の制限があります。詳しくは加入の健康保険へお問い合わせください。

 届け出が必要なとき

届出が必要な時
こんな場合 手続き内容 持ってくるもの
医療機関に受給資格者証を提示せずに受診した

医療費給付

申請書

(月ごと、医療機関ごと)

・領収書・健康保険証・保護者の通帳(口座のわかるもの)・補装具の場合は医師の意見書と装着証明書または作成指示書
住所(転居)、氏名、保険が変更になった 変更届 受給資格者証、健康保険証
赤磐市外へ転出する 喪失届 受給資格者証(返還してください)
生活保護を受給する 喪失届 受給資格者証(返還してください)
破損、受給資格者証をなくした 再交付 破損した受給資格者証、保護者の本人確認書類
交通事故など第三者行為にあった

第三者行為

傷病届

※保険会社等とご相談ください。

間違えて以前の「子ども医療費受給者証」(黄色)を使用した

医療費給付

申請書

(償還払い)

領収書、保護者の通帳(口座のわかるもの)

手続き様式

子ども医療費受給資格変更届(PDFファイル:51.3KB)

子ども医療費受給資格喪失届(PDFファイル:46.1KB)

 

令和6年7月から高校生等の自己負担額が無料になります(令和6年5月29日更新)

助成内容

子ども医療費助成制度の拡充に伴い、令和6年7月1日から高校生等の自己負担額が無料になります。

対象者

赤磐市に住民票がある高校生等

※高校生等とは、高校在学の有無に関わらず平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの人

※生活保護を受給している人は除きます。

助成方法

令和6年7月1日診療分より、医療機関の窓口に健康保険証と受給資格者証を提示することで、保険診療分の自己負担額が無料になります。

※次の場合は、助成対象外(受給資格者証は使えません)

・差額ベット代、文書料、予防接種、健康診断、選定療養費などの保険適用外のものや、入院時の食事療養費

・学校管理下において生じたケガなど、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となるもの

申請について

・すでに高校生等で「子ども医療費受給資格者証」(黄色)をお持ちの人には、新しい受給資格者証(白色)を6月下旬に郵送します。申請は不要です。

・高校生等で「子ども医療費受給資格者証」(黄色)をまだお持ちでない人は、申請が必要です。健康増進課、各支所市民生活課で申請してください。なお、6月3日以降に申請された場合は、システムの都合上「子ども医療費受給資格者証」(黄色)をお渡しできません。一旦自己負担分を支払った後、償還払いの手続きをしてください。

・県外の国民健康保険組合で「乳幼児等医療費受給資格者証」(白色で一部オレンジの帯あり)をお持ちの人は、そのまま使用してください。従来どおり、一旦自己負担分を支払った後、償還払いの手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康増進課

(仮移転場所) 山陽産業会館
〒709-0816 岡山県赤磐市下市357-7
電話:086-955-1117  ファックス:086-955-1918
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市337-1)宛でも転送されます。
※仮移転後も電話番号の変更はありません。


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