違反対象物の公表制度について

令和2年4月1日から赤磐市でも公表制度が始まりました!

違反対象物の公表制度とは?

建物を利用しようとする方が、自らその建物の危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用できるよう、消防署が把握した「重大な消防法令違反」について公表し赤磐市消防本部のホームページで内容を確認できる制度です。

 

違反対象物情報

★公表する内容は建物の名称建物の所在地反の内容になります。

公表を行っている違反対象物(令和5年6月9日 更新)

 

 

★建物関係者の方へ

次のような場合は、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防本部予防課へご相談ください。

・増築や改築、隣接する建物との接続を行う場合

・建物に飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設などの用途が新たに入る場合

・荷物などで開口部を塞いだり、窓にフィルム等を貼る場合

 

★詳しくは下記の総務省のホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
〒709-0807 岡山県赤磐市津崎114
電話:086-955-2246
ファックス:086-955-7673

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