家を建てる・民間の土木工事をするときは?
埋蔵文化財包蔵地の確認が必要です。
家を建てたり、土木工事をしたりするため地面を掘る場合、地中の埋蔵文化財を破壊してしまう可能性があります。
そこで、埋蔵文化財を保護し、円滑に工事を行うため、埋蔵文化財包蔵地の確認と、場合によっては取扱い等の協議や調査も必要になってきます。なるべく早い段階でのご確認・申請をお願いします。
以下の説明・チャートに沿って、手続き等をしていただきますようお願いいたします。
チャートは民間による工事の場合のもので、国・地方公共団体による工事の場合はこの限りではありません。
埋蔵文化財包蔵地の確認
まずは予定地が埋蔵文化財包蔵地かどうかを確認します。
お手数ですが、申請書の事業計画相談書にご記入の上、市教育委員会社会教育課文化財係までご確認をお願いします。
着工間際ですと、工期に影響を及ぼす可能性がありますので、包蔵地の確認はなるべく早い段階でお願いします。
また、遺跡地図で示されていない範囲でも、その後の調査等で埋蔵文化財包蔵地となる場合もあります。土地調査の段階で包蔵地の有無を確認された場合でも、計画が具体化した段階で再度ご確認ください。
取扱い協議
埋蔵文化財包蔵地の確認の際に、工事の予定・内容等をご質問させていただくことがあります。
予備調査
市教育委員会が必要に応じて予備調査を行います。
現地を歩いて遺物や遺構の有無を確認する分布調査などを行うこともあります。
埋蔵文化財包蔵地ではない場合
回答の結果、埋蔵文化財包蔵地ではない場合は、工事の際に届出の必要はありません。次項以下の項目も必要ありません。
ただし、工事中に遺物等を発見した場合は、すみやかに社会教育課文化財係までご連絡ください。
設計変更協議
埋蔵文化財包蔵地であった場合は、工事の設計に関して市教育委員会と協議を行っていただきます。
埋蔵文化財包蔵地外に設計変更した場合
協議の結果、埋蔵文化財包蔵地外に設計変更した場合は、工事の際に届出の必要はありません。次項以下の項目も必要ありません。
ただし、工事中に遺物等を発見した場合は、すみやかに社会教育課文化財係までご連絡ください。
埋蔵文化財発掘の届出
協議の結果、埋蔵文化財包蔵地内で工事がやむを得ない場合は、工事着手の60日前までに埋蔵文化財発掘の届出を提出していただきます。
なお、過去に同じ申請地で届出を提出し、調査等が実施されている場合でも、新たに工事を行う場合は届出を提出しなければなりません。
調査と対応
工事の計画や埋蔵文化財包蔵地の状況によって以下の調査方法があります。
慎重工事
既に過去の工事等で遺跡が破壊されている場合、予備調査の結果何も確認できなかった場合などは、慎重に工事を行っていただくようお願いをします。
なお、工事中に遺物や遺跡を発見したときは、現状を維持し、すみやかに社会教 育課文化財係までご連絡ください。
工事立会
埋蔵文化財に与える影響が軽微と判断できる場合は、基礎工事等の際に担当職員が立ち会います。
着工1週間前までに工事の日程をご連絡ください。
また、工事の日程などに変更のあった場合は連絡にもれのないよう十分注意してください。
発掘調査
事業計画から埋蔵文化財の保護が困難な場合、発掘調査による遺跡の状況の確認が必要になります。遺跡の状況によっては、遺跡が破壊される範囲の本格的な発掘調査を行い、記録保存を行います。
期間・費用については十分な協議のうえで実施しますので、ご協力をお願いします。
調査終了後、工事の着工となります。
なお、重要遺構などが発見された場合、保存措置について別途協議を行う可能性があります。
- 調査を実施した場合以外で着工後に遺物などを発見した場合は、すみやかに社会教育課文化財係までご連絡ください。場合によっては発見届を提出していただき、設計変更協議等の対応をお願いする場合があります。
- 出土した遺物については、大切な文化財であることをご理解いただき、後世に残していくため、権利を放棄していただくことがあります。
- 指定文化財に関しては上記の対応と異なり、基本的に工事を行うことができません。社会教育課文化財係までご相談ください。
更新日:2018年03月01日