遺跡を発見したときは?

遺跡を発見したときは、それ以上は地面を掘ったりせず、発見したそのままの状態を保ち、すぐに社会教育課文化財係までご連絡ください。

 遺跡の状況などによっては、調査を行う必要があります。
 今まで知られていなかった新発見の遺跡の場合には、遺跡発見の届出の提出をお願いすることになります。

文化庁長官は、この届出があった場合、3ヶ月(6ヶ月まで延長可能)間、現状を変更する行為の停止又は禁止を命じることができます。
 また、届出がなされなかった場合においても現状変更の停止等の措置を取ることができます。
 届出の提出とともに、遺跡についての取扱いについての協議をお願いします。
 協議の結果、埋蔵文化財の保護が困難な場合、発掘調査による遺跡の状況の確認が必要になります。遺跡の状況によっては、遺跡が破壊される範囲の本格的な発掘調査を行い、記録保存を行います。
 期間・費用については十分な協議のうえで実施しますので、ご協力をお願いします。調査終了後、工事の着工となります。
 なお、重要遺構などが発見された場合、保存措置について別途協議を行う可能性があります。
 発見からの流れは下記のページををご覧ください。

更新日:2018年03月01日