遺物を発見したときは?

遺物も落とし物として扱われますので、そのまま自分の物にしてしまったり、地面を掘り返して遺物を採取したりしてはいけません

 まずは社会教育課文化財係までご相談ください。埋蔵文化財発見届・埋蔵文化財保管証の提出をお願いすることになります。

 なお、工事中に遺物を発見した場合、未確認の埋蔵文化財包蔵地の可能性があります。それ以上は地面を掘ったりせず、発見したそのままの状態を保ち、すぐに社会教育課文化財係までご連絡ください。

更新日:2018年03月01日