令和6年度の個人住民税から適用させる税制改正について
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。
令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
(参考)上場株式等に係る配当所得等と譲渡所得等の課税方式の選択について
森林環境税の創設
森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。
令和6年度から個人住民税の均等割とあわせて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収します。ただし、赤磐市では個人住民税が非課税の人は森林環境税も非課税となります。
なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から市民税・県民税の均等割に500円ずつ計1,000円が上乗せされていましたが、こちらは令和5年度で終了します。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の個人住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。
・留学により非居住者となった者
・障害者
・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
上記に該当する国外居住親族について扶養控除等の適用を受けようとする場合は、対象に応じて次の書類すべてを提出する必要があります。添付又は提示しようとする書類が外国語で作成されている場合には、日本語による翻訳文も必要です。
年齢 | 国外居住者の区分 | 必要書類 |
---|---|---|
30歳未満 又は 70歳以上 |
― |
親族関係書類 送金関係書類 |
30歳から69歳 |
留学により非居住となった者 |
親族関係書類 送金関係書類 留学ビザ等書類 |
30歳から69歳 |
障害者 |
親族関係書類 送金関係書類 |
30歳から69歳 |
扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けているもの |
親族関係書類 38万円送金書類 |
※ただし、給与等又は公的年金等の源泉徴収義務者(支払者)に扶養控除等申告書等を提出する際に、上記の書類を提出又は提示した場合は、申告書への添付等は必要ありません。
必要書類について
親族関係書類
次の1又は2の書類
1.戸籍の附票の写しなど、扶養者との親族関係を証明できるもの
2.国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)が記載された外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
留学ビザ等書類
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る次の1又は2の書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
1.外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
2.外国における在留カードに相当する書類の写し
送金関係書類
次の1又は2の書類
1.外国送金依頼書の控え
2.クレジットカード利用明細書 など
38万円送金書類
送金関係書類のうち、居住者から国外居住親族である各人へのその年における支払の金額の合計額が 38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
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