令和6年度 個人住民税の定額減税について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税について、定額減税が実施されることとなりました。
対象者
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者。
(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下。)
※納税義務者本人が均等割のみ課税されている場合は対象外になります。
個人住民税の減税額
納税義務者の令和6年度分個人住民税の税額控除後の所得割額から以下の金額を控除します。
(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
本人 | 1万円 |
控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く) | 1人につき1万円 |
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について
同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人住民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人住民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。
定額減税の実施方法
給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均して徴収します。
※定額減税が適用されない方は、通常どおり令和6年6月分~令和7年5月分の12か月で均して徴収します。
※定額減税の適用により均等割のみの課税となった方は、7月分から徴収します。
普通徴収(事業所得者等の方)
「定額減税「前」の年税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除し、徴収します。
公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
「定額減税「前」の年税額」をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除し、徴収します。
定額減税をかたった詐欺にご注意ください
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