令和8年度の個人住民税から適用される税制改正について

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げ、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に係る新たな所得控除の創設等が行われることとなりました。

改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。

よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
改正前と改正後の比較
控除の種類 所得要件 改正前  改正後

配偶者控除、扶養控除 

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親控除 ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 48万円 58万円
寡婦控除 寡婦控除(離別の場合)の子以外の扶養親族の合計所得金額  48万円 58万円
雑損控除 雑損控除の適用を認められる生計を一にする配偶者その他親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円

家内労働者等の必要経費の特例

必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く。)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用が受けられるようになりました。
控除額は、当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)します。適用される控除額は以下の表を参照してください。

(注意)合計所得金額が58万円を超えるため控除対象扶養親族には該当しません。

親族等の合計所得金額別の特定親族特別控除額
親族等の合計所得金額別の特定親族特別控除額
給与収入ベース 合計所得金額 特定親族特別控除額
123万円超 160万円以下 58万円超 95万円以下 45万円
160万円超 165万円以下     95万円超 100万円以下 41万円
165万円超 170万円以下 100万円超 105万円以下 31万円
170万円超 175万円以下 105万円超 110万円以下 21万円
175万円超 180万円以下 110万円超 115万円以下 11万円
180万円超 185万円以下 115万円超 120万円以下 6万円
185万円超 188万円以下  120万円超 123万円以下 3万円

 

(注意)給与収入ベースは、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

(注意)給与収入金額は、所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれる前の額(源泉徴収票の支払金額)です。いわゆる手取り額ではありません。

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