あかいわ成年後見サポートセンター(成年後見制度の相談窓口)令和7年3月1日更新
あかいわ成年後見サポートセンター(成年後見制度の相談窓口)を開設しています
赤磐市では、誰もが安心して暮らせる地域づくりのため、令和4年4月から「あかいわ成年後見サポートセンター」を開設し、成年後見制度に関するご相談をはじめ、関係機関と連携を取りながら対応を行っています。
例えば・・・
電話や窓口で、申し立て(申請)手続きや書類の作成方法など、制度利用に関するご相談をお受けします。
法律などの専門知識が必要なご相談は、無料法律相談会等の窓口におつなぎします。
お気軽にご相談ください。
【ご相談窓口】
・赤磐市地域包括支援センター(赤磐市役所介護保険課内) 電話086-955-1470
・赤磐市役所 社会福祉課 電話086-955-1115
詳しくは、下記のチラシをご覧ください。
【チラシ】あかいわ成年後見サポートセンター (PDFファイル: 268.4KB)
成年後見制度の概要について
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、ご自分で不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや福祉施設への入所契約を結ぶことが難しい場合があります。
このような判断能力が不十分な方々の権利を守るため、家庭裁判所が本人を保護し、支援する者を選ぶことで、法律的に保護・支援する制度が成年後見制度です。成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられます。

1.法定後見制度
法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が、ご本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人がご自分で法律行為をするときに同意を行い、不利益な法律行為であれば取り消しをすることにより、保護・支援をしていきます。
2.任意後見制度
任意後見制度は、ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を「公正証書」により結びます。
その契約が有効になるためには、ご本人の判断能力が低下したのちに、任意後見人が、家庭裁判所へ任意後見人監督人選任の申立てを行うことで、ご本人の意思にしたがった適切な保護・支援を開始することが可能になります。
市民後見人の養成について
赤磐市では、赤磐市地域包括支援センターと連携し、親族による支援(後見)が見込めない高齢者・障がい者の権利を守るための受け皿として、「市民後見人」の養成を行っています。市民後見人は、親族や専門職以外の市民による後見人のことで、市民に身近な立場で支援し、活動することのできる新たな担い手として活躍の場を広げています。
成年後見制度利用支援事業(報酬助成)について
成年後見制度利用者(成年被後見人、被保佐人、被補助人)のうち、家庭裁判所が決定した成年後見人等への報酬負担が困難で、一定の要件に該当する場合は報酬を助成します。
●助成対象者
(1)赤磐市内に住所又は居住地を有する者又は市外の市町村に所在する住所地特例者
(2)本人及び本人と生計を一にする世帯全員が市民税非課税であること及び本人が有する預貯金、現
金、その他の資産の合計額が、家庭裁判所における報酬の付与の審判において決定した後見人等
への報酬額に80万円を加えた額を下回る者
●助成金の申請
家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して90日以内に次に掲げる書類
を添えて申請してください。
(1)家庭裁判所が発行する成年後見等報酬付与の審判の決定通知書の写し
(2)家庭裁判所に提出した財産目録の写し及び通帳の写し(通帳の写しは、財産目録に記載された金
額の確認が可能なページ及び通帳の見開き1ページ目)
(3)その他市長が必要と認める書類
●助成金の額
在宅:月額28,000円
施設入所:月額18,000円
成年後見制度の街頭啓発活動を実施しました
令和6年9月26日、山陽マルナカ山陽店のご協力のもと、成年後見制度のより一層の周知と正しい制度理解の浸透を図るため、街頭啓発活動を実施しました。
当日は、制度の受け皿となる赤磐市市民後見人や司法関係者も駆けつけ、啓発物品の配布や横断幕の掲示を行いました。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保健福祉部 介護保険課 地域支援班
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1460 ファックス:086-955-1918
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁