高齢者虐待を防ぎましょう(令和7年1月21日更新)
高齢者虐待はどこでも誰にでも起こり得る身近な問題です。介護を一人で抱え込まず、介護サービスなどをうまく利用することや、地域で協力して高齢者や介護する人を見守り、助け合うことが高齢者虐待の防止につながります。みんなで協力して、誰もが安心して暮らせる赤磐市をつくりましょう。
高齢者虐待とは
平成18年4月1日に施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」において、次のように定められています。
1.高齢者
「高齢者」とは、65歳以上の者と定義されています。なお、65歳未満の者であっても養介護施設を利用又は養介護事業に係るサービスの提供を受ける障害者については、高齢者とみなして、養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する規定が適用されます。
2.養護者
「養護者」とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外の者」とされており、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当します。
3.養介護施設従事者等
「養介護施設従事者等」とは、老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者が該当します。
区分 | 養介護施設 | 養介護事業 | 養介護施設従事者等 |
老人福祉法による規定 |
・老人福祉施設 ・有料老人ホーム |
老人居宅生活支援事業 | 「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者 |
介護保険法による規定 |
・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 ・地域包括支援センター |
・居宅サービス事業 ・地域密着型サービス事業 ・介護予防サービス事業 ・地域密着型介護予防サービス事業 ・居宅介護支援事業 ・介護予防支援事業 |
4.高齢者虐待
「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待を言い、次の5種類のものがあります。
虐待の種類 | 虐待行為 | 具体的な例 | |
養護者による虐待 | 養介護施設従事者等による虐待 | ||
身体的虐待 | 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
・叩く、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせるなど ・ベッドに縛り付けたり(身体拘束)、意図的に薬を過剰に与えるなど |
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介護・世話の放棄・放任 | 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による身体的虐待、心理的虐待又は性的虐待の放置等、養護を著しく怠ること。 | 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 |
・空腹、脱水、低栄養状態のままにするなど ・おむつなどを放置する、劣悪な状態や住環境の中に放置するなど |
心理的虐待 | 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
・排泄の失敗に対して恥をかかせるなど ・子ども扱いをする、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視するなど |
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性的虐待 | 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 |
・懲罰的に下半身を裸にして放置するなど ・キス、性器への接触、セックスを強要するなど |
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経済的虐待 | 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 | 高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 |
・本人に生活に必要なお金を渡さない、使わせないことで生活に支障があるなど ・本人の不動産、年金、預貯金などを本人の意思・利益に反して使用するなど |
高齢者虐待に関する相談・通報・届出窓口
虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、市町村に通報するよう努めなければならないとされています。特に、生命又は身体に重大な危険が生じている場合などにおいては、速やかに通報することが義務付けられています。また、虐待を受けた高齢者は、その旨を自ら市町村に届け出ることができます。
高齢者虐待を早期に発見し、問題の深刻化を防ぐためには、一人ひとりの「気づき」が大切です。身近な高齢者虐待に気づいた場合や、介護に悩んでいる場合など、まずは相談してください。
養護者による高齢者虐待 | 養介護施設従事者等による高齢者虐待 |
・赤磐市地域包括支援センター 連絡先:086-955-1470 |
・赤磐市介護保険課地域支援班 連絡先:086-955-1460 |
高齢者虐待防止ポスター(A3版) (PDFファイル: 424.9KB)
高齢者虐待防止チラシ(A4版) (PDFファイル: 485.7KB)
令和5年度 第1回赤磐市高齢者・障害児(者)虐待防止研修会
令和5年8月9日に開催しました高齢者・障害児(者)虐待防止研修会で使用した資料を掲載していますので、施設内研修の参考にしてください。
関係法令「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」 (PDFファイル: 254.0KB)
令和5年度 第2回赤磐市高齢者・障害児(者)虐待防止研修会
令和5年11月16日に、かとう社会福祉士事務所の加藤貴之社会福祉士をお招きし、今年度第2回目の高齢者・障害児(者)虐待防止研修会を開催しました。
市内の高齢者・障害児(者)入所施設及び通所事業所に勤務する職員延べ67名が出席し、施設・事業所内での虐待防止について学び、認識を深めました。
令和6年度 第1回赤磐市高齢者・障害児(者)虐待防止研修会
令和7年1月21日に、かとう社会福祉士事務所の加藤貴之社会福祉士をお招きし、高齢者・障害児(者)虐待防止研修会を開催しました。
今年度の研修は、虐待防止委員会をテーマに、事業所内での虐待の未然防止、早期発見、発生後の対応といった内容について学びました。高齢者・障害児(者)入所施設及び通所事業所に勤務する職員延べ70名が出席し、講話やグループワークを通し、各事業所での取組みを見直す機会となりました。
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保健福祉部 介護保険課 地域支援班
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