赤磐市物流施設誘致促進奨励金

目的

市内への物流施設の立地を促進し、産業の活性化と雇用機会の拡大を図り、もって市民生活の安定と向上に資することを目的とする。

対象者(業種)

市内の公的団地用地を取得又は貸借し、物流施設を建設(新設又は増設)し、操業を開始する企業のうち、以下の要件すべてに該当する企業

物流施設
道路貨物運送業、倉庫業、貨物運送取扱業、港湾運送業若しくは卸売業を営む者(以下「物流関連事業者」という。)が自ら使用するために建設(新設又は増設をいう。)をする倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場(以下「流通加工場」という。)及び製造業若しくは小売業を営む者(以下「製造業者等」という。)が自ら使用するために建設をする倉庫、配送センター又は流通加工場であって、工場若しくは店舗に併設されるものを除くもの

※公的団地用地とは、公的団体から企業が直接取得(貸借を含む。)した公的団地内の土地です。
   だたし、あかいわ山陽総合流通センターの区域内において企業が取得(貸借を含む。)した土地につい
   ては、公的団地用地とみなします。

要件

建設工事に着手する時期

新設  新たに土地を取得し、物流施設を建設する場合

          土地取得後3年以内に建設に着手

増設  既存の敷地内で新たに物流施設を建設する場合

          新設に係る土地取得後10年以内に建設に着手

土地取得面積
1,000平方メートル以上

 

奨励金額

事業用に直接供する家屋、償却資産及び土地に係る固定資産評価額等から以下の式により算出した額

物流施設誘致促進奨励金計算式

※上記により算出した額に1万円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。

※固定資産評価額とは、地方税法第410条第1項の規定により決定し、同法411条の規定により固定資産
   課税台帳に登録されたものとする。

※対象面積とは、物流施設の建築面積とする。ただし、当該物流施設内における作業工程と密接不可分な
   作業工程を組成する土地があるときは、当該作業工程に要する部分の面積を加えた面積とする。

限度額

新設  1.5億円

増設  0.75億円

認定申請

物流施設の建設工事に着手する日の原則として30日前までに、物流施設誘致促進奨励金認定申請書を提出し、認定を受ける必要があります。

※建設の内容を変更するときは、原則として変更工事着手の30日前までに認定物流施設変更認定申請書
   を提出し、変更の認定を受ける必要があります。また、物流施設の建設を中止(廃止)するときは、
   認定物流施設建設中止(廃止)届出書を提出してください。

交付申請

認定を受けた企業は、認定物流施設の操業又は事業開始後、1年6箇月以内に物流施設誘致促進奨励金交付申請書を提出する必要があります。

申請書等ダウンロード

認定申請

変更認定申請(事業内容の変更等)

交付申請

請求書

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工観光課

(仮移転場所) 赤坂支所
〒701-2292 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-955-6175  ファックス:086-955-6860
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛でも転送されます。
※仮移転後も電話番号、ファックス番号の変更はありません。


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