赤磐市企業誘致奨励金

目的

本市の産業の振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

対象者(業種)

市内の土地を取得又は賃借し、工場等を建設(新設又は増設)し、操業を開始する企業のうち、以下の要件すべてに該当する企業

※工場等とは
製造工場 研究所等 物流施設

日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)分類表の中の「大分類 E-製造業」の項目に掲げる製造業 

                                                                      

研究所
(工業製品、バイオテクノロジー、光通信及び電気通信)
ソフトウェアハウス
システムハウス
事業所
(高度情報処理産業、高度な機械修理業、ディスプレイ業、非破壊検査業、デザイン業、機械設計業、エンジニアリング業)

その他赤磐市における産業構造の高度化及び多角化に寄与するとして市長が認める研究所又は事業所

                                                          

道路貨物運送業、倉庫業、貨物運送取扱業、港湾運送業若しくは卸売業を営む者(以下「物流関連事業者」という。)が自ら使用するために建設(新設又は増設をいう。)をする倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場(以下「流通加工場」という。)及び製造業若しくは小売業を営む者(以下「製造業者等」という。)が自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通加工場であって、工場若しくは店舗に併設されるものを除くもの 

              

 

要件

新設
製造工場 研究所等 物流施設

・敷地面積
  10,000平方メートル以上
・投下固定資産総額
  5億円以上

・敷地面積
  10,000平方メートル以上
・投下固定資産総額
  2億円以上

(あかいわ山陽総合流通センター)
・敷地面積
  5,000平方メートル以上
・投下固定資産総額
  1億円以上  

                                                                                  

 

増設
製造工場 研究所等 物流施設
・敷地面積
  10,000平方メートル以上
・投下固定資産総額
  2億円以上

・敷地面積
  10,000平方メートル以上
・投下固定資産総額
  1億円以上

(あかいわ山陽総合流通センター)
・敷地面積
  5,000平方メートル以上
・投下固定資産総額
  0.5億円以上

                                                                         

 

奨励金額

事業用に直接供する家屋、償却資産及び土地(ただし、その取得の翌日から3年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に係る各年度の固定資産税相当額以内で以下の式により算出した額を5年間交付

企業誘致奨励金計算式

※上記により算出した額に1万円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。

※対象面積とは、工場等の建築面積とする。ただし、当該工場等内における生産、作業工程と密接不可分
   な生産、作業工程を組成する土地があるときは、当該生産、作業工程に要する部分の面積を加えた面積
   とする。

※奨励金の交付について、赤磐市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産
   税の免除に関する条例(令和3年赤磐市条例第16号)及び赤磐市地域経済牽引事業の促進区域に係る固定
   資産税の特例に関する条例(平成20年赤磐市条例第29号)の規定による課税免除(以下「税特例」とい
   う。)の適用期間は奨励金を交付しないものとし、税特例の適用期間終了後2年度間を当該奨励金の交付
   期間とします。

限度額

新設  各年度  1億円

増設  各年度  0.5億円

認定申請

工場等の建設工事に着手する日の原則として30日前までに、企業誘致奨励金認定申請書を提出し、認定を受ける必要があります。

※建設の内容を変更するときは、原則として変更工事着手の30日前までに認定工場等変更認定申請書を
   提出し、変更の認定を受ける必要があります。また、工場等の建設を中止(廃止)するときは、認定
   工場等建設中止(廃止)届出書を提出してください。

交付申請

認定を受けた企業は、認定工場等の操業又は事業開始以後、市が別に定める期日までに企業誘致奨励金交付申請書を提出する必要があります。

※奨励金の交付は、令和7年3月31日までに認定を受けた場合に限り有効となります。

申請書等ダウンロード

認定申請

変更認定申請(事業内容の変更等)

交付申請

請求書

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工観光課

(仮移転場所) 赤坂支所
〒701-2292 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-955-6175  ファックス:086-955-6860
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛でも転送されます。
※仮移転後も電話番号、ファックス番号の変更はありません。


開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ