中小企業等向け支援制度

赤磐市商工業起業家奨励金

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1.奨励金額

1件20万円(1事業者1回限り)

2.対象者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者であって、下記の1.~4.を満たす方が対象となります。 (4.は個人事業主の方のみ)

1. 赤磐市内に住所を有し、新たに赤磐市内で商工業を創業していること(※)

※個人事業主:赤磐市の住所で開業届を出している方、法人:本店住所が赤磐市内で登記されている企業

2. 創業して1年以上経過し2年以内であること

3. 市税の滞納がないこと

4. 【個人事業主のみ】赤磐商工会員であること

3.申請方法

必要書類を揃えて、赤磐市商工観光課まで窓口または郵送で提出してください。なお、赤磐商工会員の方は、商工会経由で申請ができます。

提出書類

個人事業主の方はア~オ、法人の方はア~ウ及びカを提出してください。

【共通】

赤磐市商工業起業家奨励金交付申請書(様式第1号)

イ 経営計画表(作成については赤磐商工会のサポートが受けられます。)

ウ 市税の完納証明書(本庁税務課・各支所市民生活課で発行できます。)

 【個人事業主のみ】

エ 赤磐商工会員である証明

オ 個人事業の開業・廃業届の写し

【法人のみ】

カ 法人登記簿謄本の写し


※提出いただいた申請書類及び添付書類などについては、返却いたしません。

※内容により、追加で関係書類の提出をお願いする場合があります。

提出先

赤磐市産業振興部商工観光課(〒709-0898 赤磐市下市344)

赤磐商工会(〒709-0816 赤磐市下市357-7〔赤磐市山陽産業会館1階〕)

4.交付までの流れ

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5.申請書等のダウンロードはこちらから

6.注意事項

1.申請期間内(創業後1年経過し、2年以内)に余裕をもって申請できるようご協力をお願いします。

2.交付の対象外となる方は以下のとおりです。

  ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する起業家

  イ 法人においては、社名又は代表者変更となる起業家

  ウ 親に代わって、子及び親族が経営者となる起業家

  エ 仮設テント、仮設店舗で事業を行う起業家

  オ その他市長が適切でないと判断する事業を行う起業家

赤磐市中小企業等ホームページ作成支援事業補助金

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1.補助金額

上限5万円(補助率1/2

※補助金の交付は、年度にかかわらず、新規作成及び変更各1回に限ります。

2.対象者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、以下の1.及び2.満たす方が対象となります。

1.市内中小企業者であること(次のア、イのいずれかに該当する方)

  ア 市内に本店登記を有し、かつ、市内に事業所を置く法人

  イ 市内に事業所を置く個人事業主

2.市税の滞納がないこと

3.補助の対象となる経費

1. 新たに開設するホームページのコンテンツ制作費用

2. 既に開設しているホームページのコンテンツ変更費用(大幅な変更に限る)

3. プロバイダ契約料

4. サーバー契約料

5. 新規回線加入費

6. 独自ドメイン取得料

7. ホームページ作成ソフト購入費


※3.~7.は新たにホームページを開設する場合のみ対象となります。

※対象経費はページ作成及びシステム構築に係る費用のみです。(サーバー借上料等は対象外)

※交付申請前に支払った経費については対象外となります。

4.申請方法

補助対象事業開始前に必要書類を揃えて、赤磐市商工観光課まで窓口または郵送で提出してください。

提出書類

ア 赤磐市中小企業等ホームページ作成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

イ 市税の完納証明書 (本庁税務課・各支所市民生活課で発行できます)

ウ ホームページの作成にかかる見積書の写し


※提出いただいた申請書類及び添付書類などについては、返却いたしません。

※内容により、追加で関係書類の提出をお願いする場合があります。

提出先

赤磐市産業振興部商工観光課(〒709-0898 赤磐市下市344)

5.交付までの流れ

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6.申請書等のダウンロードはこちらから

7.注意事項

1.補助対象事業の内容を変更しようとするとき、または中止しようとするときは、あらかじめ承認を受ける必要がありますので、速やかにご相談ください。

2.補助対象事業は年度内に完了させてください。(作成費用の支払も含む)

3.書類等の発行に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって申請できるようご協力をお願いします。

赤磐市中小企業等展示会出展事業補助金

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1.補助金額

国内の展示会に出展する場合:上限10万円(補助率1/2

国外の展示会に出展する場合:上限20万円(補助率1/2

※いずれも1年度当たりの限度額となります。

2.対象者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、以下の1.及び2.満たす方が対象となります。

1.市内中小企業者であること(次のア、イのいずれかに該当する方)

  ア 市内に本店登記を有し、かつ、市内に事業所を置く法人

  イ 市内に事業所を置く個人事業主

2.市税の滞納がないこと

3.補助の対象となる経費

赤磐市外で開催される展示会等へ出展する以下の経費が対象となります。

1.出展料  2.会場設営日  3.運搬費  4.資料作成費  5.旅費


※経費について、国、県等から補助を受ける場合は、その額を控除した額となります。

※交付申請前に支払った経費については補助対象外となります。ただし、出展の申込み時において支払いが必要となる出展料、会場設営費等の経費については、この限りではありません。

※5.旅費について、車賃や宿泊費等に規定がありますので、お問い合わせ下さい。

4.申請方法

補助対象事業開始前に必要書類を揃えて、赤磐市商工観光課まで窓口または郵送で提出してください。

提出書類

ア 赤磐市中小企業等展示会出展事業補助金交付申請書(様式第1号)

イ 市税の完納証明書 (本庁税務課・各支所市民生活課で発行できます)

ウ 出展する展示会等の開催要項等

エ 出展する商品の写真または紹介パンフレット


※提出いただいた申請書類及び添付書類などについては、返却いたしません。

※内容により、追加で関係書類の提出をお願いする場合があります。

提出先

赤磐市産業振興部商工観光課(〒709-0898 赤磐市下市344)

5.交付までの流れ

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6.申請書等のダウンロードはこちらから

7.注意事項

1.補助対象事業の内容を変更しようとするとき、または中止しようとするときは、あらかじめ承認を受ける必要がありますので、速やかにご相談ください。

2.補助対象事業は年度内に完了させてください。(出展に係る費用の支払も含む)

3.書類等の発行に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって申請できるようご協力をお願いします。

赤磐市小規模事業者経営改善資金利子補給金

小規模事業者の経営を支援するため、赤磐商工会の経営指導を受けることによって、無担保・無保証人で利用することができる日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(マル経資金)」を利用された事業者に対し、返済利息の一部を補助します。

対象者

 次のいずれの要件も満たす方が対象となります。

  1. 平成25年4月1日から令和5年3月31日までに、赤磐商工会(瀬戸支所を除く)の推薦を受け、マル経資金の融資を受けた者
  2. 市内において1年以上継続して同一事業を営んでいる者で、法人にあっては市内に本店登記を有し、個人事業主にあっては市内に1年以上継続して在住しているものであること
  3. 市税を完納していること

補給金額

毎年1月1日から同年12月31日までの間に日本政策金融公庫へ支払った約定利息の初回から12回目までの年利1%相当額を補給します。ただし、延滞利息は補給対象外です。

お問い合わせ

この制度を利用するためには、市への申請が必要ですが、赤磐商工会がとりまとめて手続きをします。申請に関することは、赤磐商工会にお尋ねください。

赤磐商工会(〒709-0816 赤磐市下市357-7)
電話:086-955-0144

赤磐市新型コロナウイルス対策マル経利子補給金

新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した市内小規模事業者の経営の安定を支援するため、日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス対策マル経」を利用された事業者に対し、返済利息の一部又は全部を補助します。

対象者

 次のいずれの要件も満たす方が対象となります。

  1. 赤磐商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫が行う新型コロナウイルス対策マル経の融資を令和2年1月29日以降に受けた者であること
  2. 市内において事業を営んでいる者であること
  3. 市税を完納していること

補給金額

毎年1月1日から同年12月31日までの間に日本政策金融公庫へ支払った約定利息の額を上限とします。ただし、延滞利息は補給対象外です。

お問い合わせ

この制度を利用するためには、市への申請が必要ですが、赤磐商工会がとりまとめて手続きをします。申請に関することは、赤磐商工会にお尋ねください。

赤磐商工会(〒709-0816 赤磐市下市357-7)
電話:086-955-0144

赤磐市商工業振興資金保証融資制度

市内の商工業者の金融を円滑にし、事業活動の促進を図るために、金融機関からの資金調達を支援します。

対象者

 次の要件をすべて満たす商工業者の方が対象となります。

  1. 市内で1年以上継続して同一の事業を営む方
  2. 市税を完納している方
  3. 岡山県信用保証協会が保証対象として認める事業を営む方

資金の使途

設備資金・運転資金

融資条件

条件一覧
融資限度額 500万円
融資利率 年2.00%(責任共有制度対象)
年1.85%(責任共有制度対象外)
保証料率 年0.45%~1.52%以内
融資期間 60カ月以内
償還方法 月賦
設備資金は4箇月据置可能

申し込み・問い合わせ

融資認定等にかかる事務は、赤磐商工会で行っていますので、ご相談ください。

赤磐商工会(〒709-0816 赤磐市下市357-7)
電話:086-955-0144

赤磐市勤労者融資制度

赤磐市では、本人及び扶養親族の生活を維持するために、中国労働金庫と提携して、市内に居住する勤労者に対して、必要な資金を融資します。

対象者

 次の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 市内に1年以上引き続き居住している勤労者である方
  2. 返還が確実と認められる方

資金の使途

生活資金

融資条件

条件一覧
融資限度額 150万円
融資利率 年7.2%以内
融資期間 60カ月以内

申し込み・問い合わせ

中国労働金庫 岡山東支店(〒704-8114 岡山市東区西大寺東3丁目7-14)
電話:086-201-5588

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工観光課

(仮移転場所) 赤坂支所
〒701-2292 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-955-6175  ファックス:086-955-6860
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛でも転送されます。
※仮移転後も電話番号、ファックス番号の変更はありません。


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