国民健康保険税(令和5年6月15日現在)
課税は
国民健康保険税は、国民健康保険事業を行うための目的税です。
国民健康保険税は医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分に分けられますが、いずれも所得割、世帯別平等割、被保険者均等割の計算によって算出されます。
令和5年度国民健康保険税 (PDFファイル: 794.6KB)
納めていただく人(納税義務者)
国民健康保険税は世帯主に課税されます。このため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納税義務者になります。
国民健康保険税の算定方法
医療給付費分 1+2+3・・・A |
1.所得割 | (前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円)×8.1% |
2.均等割 | 23,000円 × 加入者数 | |
3.平等割 | 1世帯あたり 21,000円 | |
Aの課税限度額・・・・・650,000円 | ||
後期高齢者支援金分 4+5+6・・・B |
4.所得割 | (前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円)×2.6% |
5.均等割 | 7,900円 × 加入者数 | |
6.平等割 | 1世帯あたり 6,000円 | |
Bの課税限度額・・・・・220,000円 | ||
介護納付金分 (40歳~65歳未満の方) 7+8+9・・・C |
7.所得割 | (前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円)×1.7% |
8.均等割 | 7,800円 × 加入者数 | |
9.平等割 | 1世帯あたり 5,500円 | |
Cの課税限度額・・・・・170,000円 |
★ A・B・Cの合計額が年税額です。この額を分割して各納期限までに納めていただきます。
※ 総所得金額等とは、各収入から必要経費(給与所得控除額、公的年金等控除額など)を差し引いた所得の合計額で、社会保険料控除、扶養控除、医療費控除などの各種所得控除前の額です。
・分離課税される土地建物等の譲渡所得(特別控除後)、株式等に係る譲渡所得、配当所得も含みます。
・事業専従者給与は必要経費として控除されます。また、専従者給与がある場合は給与所得として計算します。
・遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金等の非課税所得や退職所得は含みません。
※ 合計所得金額が2,400万円を超える場合は控除額が段階的に減り、2,500万円を超えると0円になります。
納付方法
普通徴収
4月から翌年3月までの12か月分を8回に分けて、納付書か口座振替で納めていただきます。年度途中で世帯構成等に異動があったときは、異動の翌月に再計算をし、更正通知書等を送付させていただきます。
納め忘れの防止や、金融機関や市役所に毎回足を運んでいただく手間を省くため、口座振替のご利用をおすすめします。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
─ | ─ | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ─ | ─ |
特別徴収(年金天引き)
65歳以上75歳未満の世帯主で、次の1から4のすべてにあてはまる方は、国民健康保険税を年金からあらかじめ天引きして徴収させていただきます。特別徴収の対象となる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。
※75歳になられる年度については、年金からの天引きはされず「普通徴収」となります。
- 世帯主本人が国民健康保険の被保険者であること(世帯主の方が後期高齢者医療制度や勤務先の健康保険に加入している場合は対象となりません。)
- 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収の対象となる公的年金の年間支給額が18万円以上であること
- 介護保険料が特別徴収されていて、国民健康保険税と介護保険料の合計額が、各天引き月において特別徴収の対象となる基礎年金支給額の2分の1を超えないこと
4月・6月・8月は前年度の国民健康保険税額の6分の1(令和4年度に特別徴収されていた方は、令和5年2月に天引きされた額と同額)を年金から仮徴収します。
6月に年額が決定されたら、年額から仮徴収額を差し引いた額を10月・12月・2月に本徴収します。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
仮徴収 | ─ | 仮徴収 | ─ | 仮徴収 | ─ | 本徴収 | ─ | 本徴収 | ─ | 本徴収 | ─ |
所得の変動や被保険者の異動等により上記の条件を満たさなくなった場合は、普通徴収(納付書または口座振替で納付する方法)に変更となることがあります。また、特別徴収を希望しない場合、申し出をされることにより、口座振替による納付に変更することができます。
軽減制度
前年中の所得額による軽減措置
所得の低い人の負担を少なくするため、世帯の所得に応じて、軽減制度があります。
これは、軽減適用世帯に対し、世帯別平等割額、被保険者均等割額を軽減するものです。
ただし、加入者(擬制世帯主及び特定同一世帯所得者を含む)の中に所得の申告のない方がいる世帯は、軽減を受けることができない場合がありますので、所得がない人も必ず申告をしてください。
軽減割合 | 総所得金額等の基準 |
---|---|
7割 | 前年中の所得の合計が、43万円+10万円×(給与所得者などの数ー1)以下の世帯 |
5割 | 前年中の所得の合計が、43万円+29万円×被保険者数・特定同一世帯所属者数+10万円×(給与所得者などの数ー1)以下の世帯 |
2割 | 前年中の所得の合計が、43万円+53.5万円×被保険者数・特定同一世帯所属者数+10万円×(給与所得者などの数ー1)以下の世帯 |
※軽減判定所得は次の特例を適用します。
・分離課税される土地建物等の譲渡所得は特別控除前の金額。
・事業所得で専従者控除がある場合は控除前の金額。また、専従者給与がある場合は含めず計算します。
・令和5年1月1日時点で65歳以上の方は、公的年金等に係る所得の範囲内で15万円を控除します。
・純損失の繰越控除額は、確定申告上の「本年分で差し引く繰越損失額」とは別に計算します。
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、移行してからも継続して同じ世帯に属する方です。
※給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方や、公的年金収入が60万円(65歳未満)または125万円(65歳以上)を超える方をいいます。
未就学児の均等割の軽減について
令和4年4月1日から、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(令和5年度においては、平成29年4月2日以降生まれの被保険者)にかかる均等割額が1/2軽減されます。7・5・2割軽減が適用されている世帯は、軽減後の額から1/2軽減されるようになります。
非自発的失業による軽減について
倒産や解雇等の会社都合による退職により、ハローワークから雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した人については、前年の給与所得を本来の額の30%とみなして計算を行う軽減制度の対象となります。
詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。
国民健康保険税の減免(非自発的失業者の人) (PDFファイル: 438.2KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす世帯は、申請により保険税の減免が受けられることがあります。
令和3年度分及び令和4年度分(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの)の申請受付は令和5年3月31日をもって終了しました。
ただし、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に納期限が到来する令和4年度分の保険税については、令和6年3月末まで申請することができます。
注:令和5年度分の実施はありません。
減免の対象となる世帯、減免額
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
注:「重篤な傷病」とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいいます。
⇒全額免除
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの収入の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの全てに該当する世帯
(1) 世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等のいずれかが、令和3年中の当該収入と比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3) 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注:保険金や損害賠償金等により補填されるべき金額がある場合には、収入の減少額から控除します。
注:国や県、市からの給付金(持続化給付金等)は収入の計算に含めません。
⇒全部または一部を減額
◇保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象の保険税額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
注:BまたはCの金額が0円もしくはマイナスになる場合、減免額はありません。
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)
300万円以下の場合:全部(10分の10)
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1000万円以下の場合:10分の2
注:主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年中の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除
減免対象となる保険税
令和4年度相当分の保険税であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期限が到来するもの
注:令和5年度分の実施はありません。
申請期間
令和6年3月末まで
提出書類
1 国民健康保険税減免申請書(様式第1号)
2 新型コロナウイルス感染症の影響により減少する事業収入等の状況申告書
3 申請事由や収入減を証明できるもの
・新型コロナウイルス感染症の罹患が確認できる書類の写し(上記の減免対象となる世帯の1に該当する場合)
医師による診断書、死亡診断書など
・主たる生計維持者及び世帯の国保加入者全員の令和3年中の収入がわかる書類の写し
確定申告書、収支内訳書、源泉徴収票など
・主たる生計維持者の令和4年中の収入がわかる書類の写し
令和4年1月以降の収入が確認できる帳簿、給与明細書など
・事業の廃止・失業の場合は、事実が確認できる書類の写し
廃業届、解雇通知書、離職票、雇用保険受給資格者証など
国民健康保険税減免申請書(様式第1号) (Wordファイル: 14.7KB)
国民健康保険税減免申請書(様式第1号) (PDFファイル: 68.3KB)
新型コロナウイルス感染症の影響により減少する事業収入等の状況申告書 (Excelファイル: 21.1KB)
新型コロナウイルス感染症の影響により減少する事業収入等の状況申告書 (PDFファイル: 660.6KB)
受付窓口及び 問い合わせ先
赤磐市役所 財務部税務課 電話(086)955-0951
赤坂支所 市民生活課 電話(086)957-2226
熊山支所 市民生活課 電話(086)995-1214
吉井支所 市民生活課 電話(086)954-1183
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