国民健康保険税(令和4年6月15日現在)
課税は
国民健康保険税は、国民健康保険事業を行うための目的税です。
国民健康保険税は医療給付費分、後期高齢者医療制度支援金分、介護納付金分に分けられますが、いずれも所得割、世帯別平等割、被保険者均等割の計算によって算出され、世帯主に課税されます。
令和4年度国民健康保険税 (PDFファイル: 774.6KB)
軽減制度
所得の低い人の負担を少なくするため、世帯の所得に応じて、軽減制度があります。
これは、軽減適用世帯に対し、世帯別平等割額、被保険者均等割額を軽減するものです。
ただし、所得の申告のない世帯は、軽減を受けることはできないので、所得がない人も必ず申告をしてください。
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす世帯は、申請により保険税の減免が受けられることがあります。
令和2年度分及び令和3年度分(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているもの)の申請受付は令和4年3月31日をもって終了しました。
減免の対象となる世帯、減免額
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
注:「重篤な傷病」とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいいます。
⇒全額免除
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの収入の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの全てに該当する世帯
(1) 世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等のいずれかが、令和3年中の当該収入と比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3) 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注:保険金や損害賠償金等により補填されるべき金額がある場合には、収入の減少額から控除します。
注:国や県、市からの給付金(持続化給付金等)は収入の計算に含めません。
⇒全部または一部を減額
◇保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象の保険税額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
注:BまたはCの金額が0円もしくはマイナスになる場合、減免額はありません。
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)
300万円以下の場合:全部(10分の10)
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1000万円以下の場合:10分の2
注:主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年中の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除
減免対象となる保険税
令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
注:令和3年度相当分の保険税であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が到来するものも対象になります。令和3年度相当分の申請方法についてはお問い合わせください。
申請期間
令和5年3月31日まで
提出書類
1 国民健康保険税減免申請書(様式第1号)
2 新型コロナウイルス感染症の影響により減少する事業収入等の状況申告書
3 申請事由や収入減を証明できるもの
・新型コロナウイルス感染症の罹患が確認できる書類の写し(上記の減免対象となる世帯の1に該当する場合)
医師による診断書、死亡診断書など
・主たる生計維持者及び世帯の国保加入者全員の令和3年中の収入がわかる書類の写し
確定申告書、収支内訳書、源泉徴収票など
・主たる生計維持者の令和4年中の収入がわかる書類の写し
令和4年1月以降の収入が確認できる帳簿、給与明細書など
・事業の廃止・失業の場合は、事実が確認できる書類の写し
廃業届、解雇通知書、離職票、雇用保険受給資格者証など
国民健康保険税減免申請書(様式第1号) (Wordファイル: 14.7KB)
国民健康保険税減免申請書(様式第1号) (PDFファイル: 68.3KB)
新型コロナウイルス感染症の影響により減少する事業収入等の状況申告書 (Excelファイル: 21.1KB)
新型コロナウイルス感染症の影響により減少する事業収入等の状況申告書 (PDFファイル: 660.6KB)
非自発的失業による軽減対象の人へ
倒産や解雇等の会社都合による退職により、ハローワークから雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した人については、前年の給与所得を本来の額の30%とみなして計算を行う軽減制度の対象となるため、新型コロナウイルス感染症の影響による減免は行いません。詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。
国民健康保険税の減免(非自発的失業者の人) (PDFファイル: 438.6KB)
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赤磐市役所 財務部税務課 電話(086)955-0951
赤坂支所 市民生活課 電話(086)957-2226
熊山支所 市民生活課 電話(086)995-1214
吉井支所 市民生活課 電話(086)954-1183
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