介護保険料の遡及賦課の運用見直しについて
特別徴収(年金天引き)により介護保険料を納付いただいている場合において、所得税・住民税の更正申告などに伴い、介護保険料を遡って更正(変更)を行った一部の方に対し、介護保険料を過大または過小に算定していたことが判明しました。
概要
平成27年4月施行の介護保険法改正により、介護保険料は各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができないと規定されました。本市ではこの最初の納期について、一律に普通徴収(納付書等)の第1期納期限である6月30日として運用を行ってまいりました。
このたび、厚生労働省から、特別徴収(年金からの天引き)の場合において、前年度から資格を取得し仮徴収される者の徴収権の期間制限の起算日は5月10日の翌日との見解が出されたことから、本市において改めて調査を行ったところ、一部の特別徴収の被保険者において、賦課決定のできない期間に増額または減額の遡及賦課を行っていたことが判明しました。
対象保険料
平成29年度~令和5年度に遡及賦課した平成27年度~令和3年度の介護保険料
対象件数及び金額
1.過大賦課した人数および金額 5人 46,000円
2.過小賦課した人数および金額 3人 59,600円
今後の対応
1.保険料を過大に徴収した方については、ご連絡するとともに還付手続きを行います。
2.保険料を過小に賦課した方については、遡及賦課できる期間を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。
【注意】
還付金詐欺にご注意ください。
本市職員が電話でATMの操作を求めることはありません。
不審な電話や訪問があった場合は、介護保険課へご確認ください。
再発防止策
法改正の際には、内容を適切に把握するとともに、解釈に疑義がある場合には国・県への照会・他自治体やシステム委託業者と情報共有を図り、適正な運用に努めてまいります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保健福祉部 介護保険課 介護保険班
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