介護予防・日常生活支援総合事業について(令和6年6月1日)
介護保険法の改正にともない、市では、平成29年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を開始しています。総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」で構成され、高齢者の介護予防と日常生活の自立を支援することを目的としています。
(事業者説明会資料より抜粋)
総合事業の指定等の手続きについて(事業者向け情報)
介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者(訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス、緩和した基準による通所サービス)の指定に関する関係書類につきましては以下のとおりとなります。各種様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、窓口へ持参してください。なお、添付書類につきましては、岡山県に準じます。
(注)市では、法人印の押印廃止を行っていません。今後も提出いただく書類につきましては、押印が必要となりますので、ご注意ください。
赤磐市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書 (Wordファイル: 24.5KB)
指定廃止・休止・再開届出書 (Wordファイル: 18.6KB)
第1号事業者(訪問介護相当)の指定申請に係る添付書類 (Excelファイル: 68.6KB)
第1号事業者(通所介護相当・基準緩和型通所サービス)の指定(更新)申請に係る添付書類 (Excelファイル: 94.6KB)
介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書 (Wordファイル: 54.5KB)
介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等状況一覧表 (Excelファイル: 43.5KB)
指定(更新)記載マニュアル (Excelファイル: 49.9KB)
基準緩和型通所サービス事業所様式は、下記リンクよりご覧ください。
訪問型サービス 指定事業所一覧表 (PDFファイル: 101.6KB)
通所型サービス 指定事業所一覧表 (PDFファイル: 112.9KB)
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード
訪問型サービス
訪問型サービス(独自)
市の指定を受けた事業者が介護予防訪問介護相当サービスを提供する場合は、A2のコードを使用ください。
通所型サービス
通所型サービス(独自)
市の指定を受けた事業者が介護予防通所介護相当サービスを提供する場合は、A6コードを使用ください。
通所型サービス(緩和)
市が独自に実施する「緩和した基準による通所サービス」の指定を受けた事業者が当該サービスを提供する場合は、A7のコードを使用ください。
介護予防ケアマネジメント
介護予防ケアマネジメント(A)
訪問型サービス及び通所型サービスのみのケアプランで給付管理を行う場合、AFのコードを使用ください。
赤磐市介護予防・日常生活支援総合事業 単位数表マスタについて
(令和6年6月最新版)赤磐市介護予防・日常生活支援総合事業 単位数表マスタ (CSVファイル: 42.4KB)
(注)令和6年6月からのサービスコード表及び単位数表マスタを掲載しました。
CSVファイル上で右クリックの後、「対象をファイルに保存」を選択し、ダウンロードしてください。
(令和6年4月版)赤磐市介護予防・日常生活支援総合事業 単位数表マスタ (CSVファイル: 37.5KB)
(令和4年10月版)赤磐市介護予防・日常生活支援総合事業 単位数表マスタ (CSVファイル: 24.9KB)
(令和4年4月版)赤磐市介護予防・日常生活支援総合事業 単位数表マスタ (CSVファイル: 24.2KB)
地域区分について
市独自サービス(サービスコードA2、A6及びA7)については、赤磐市の地域区分単価(10円)が適用になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保健福祉部 介護保険課 地域支援班
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1460 ファックス:086-955-1918
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁