児童扶養手当

父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象者

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人または20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある人)を監護養育している母、監護し、かつ、児童と生計を同じくする父、または父母以外の人で児童を養育している養育者。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父母が明らかでない児童

児童が児童福祉施設に入所しているときなど、手当の支給が受けられない場合があります。

手当額

令和6年11月~

手当額一覧
区分 手当額(月額)
児童1人の場合 全部支給:45,500円
一部支給:45,490円~10,740円
(所得に応じて決定されます)
児童2人目以降の加算額 全部支給:10,750円
一部支給:10,740円~5,380円
(所得に応じて決定されます)
  • 物価変動等の要因により、手当額は改定される場合があります。 
  • 制度改正により、令和6年11月分から児童3人目以降の加算額が児童2人目の加算額と同額となります。

所得制限限度額表

令和6年度の所得(令和5年中の所得)が下表の限度額以上である場合、令和6年11月分から令和7年10月分の手当額が全部、または一部支給停止となります。

制度改正により、令和6年11月分から受給資格者本人の所得限度額が引き上げられます。

扶養親族等の数 父、母または養育者
(全部支給の所得制限限度額)
父、母または養育者(一部支給の所得制限限度額) 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者
(所得制限限度額)
0人   690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円
  • 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき380,000円を加えた額となります。
  • 父、母または養育者で、老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合には、1人につき10万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合には、1人につき15万円が限度額に加えられます。
  • 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者で、老人扶養親族がある場合には、1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族がいない場合は、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円が限度額に加えられます。 

所得額の計算方法

年間の収入額から、所得控除額および下の表に定める額を引き、養育費の8割相当額を加えた額が所得額となります。

所得額の計算方法一覧
控除の種類 父、母または
養育者
孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
備考
社会保険料控除相当額(一律) 80,000円 80,000円  
雑損控除 相当額 相当額  
医療費控除 相当額 相当額  
小規模企業共済等掛金控除 相当額 相当額  
配偶者特別控除 相当額 相当額 最高330,000円
障害者控除 270,000円 270,000円  
障害者控除(特別障害者の場合) 400,000円 400,000円  
寡婦控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円  
給与所得・年金所得控除 100,000円 100,000円  
地方税法附則第6条第1項に規定する免除(肉用牛) 相当額 相当額  
長期譲渡所得・短期譲渡所得特別控除 相当額 相当額  

※寡婦控除およびひとり親控除は児童の 父、母には適用されません。

支給時期

認定された場合、認定請求した翌月分から手当が支給されます。

認定請求した月から認定まで、2~3か月要します。

支給月:1月・3月・5月・7月・9月・11月

支給月の前月分までの手当がご指定の金融機関口座へ振り込まれます。

支給日は支給月の11日です。支給日が、土曜日、日曜日または祝日のときは、繰り上げて支給されます。

現況届

児童扶養手当の受給資格がある人(所得制限により支給停止となっている人も含みます。)は、受給資格の確認のため、毎年8月に現況届の提出が必要です。毎年8月初旬に案内を郵送しますので、期限内に必ず提出してください。

現況届の提出がないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。

さらに、現況届が2年間未提出の場合、受給資格がなくなりますので、ご注意ください。

 

手当額の減額について

次の1.または2.のどちらか早い月から手当額の2分の1が減額となります。

  1. 支給開始月(申請した日の翌月。支給停止期間を含みます。)の初日から起算して5年を経過したとき
  2. 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき。

3歳未満の児童を監護している場合は、当該児童が3歳に達した日の属する月の初日から起算して5年を経過したとき

ただし、就業していることなどの一定の事由に当てはまり、証明書類を添えて「一部支給停止適用除外事由届」を提出された場合は、減額されません。

対象者には毎年6月に案内を郵送しますので、期限内に必ず提出してください。

公的年金を受給する場合について

令和3年3月1日からの制度改正により、障害基礎年金等※1を受給している場合は、障害年金の子の加算部分の額が児童扶養手当額を下回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

障害基礎年金等以外の公的年金※2を受給している場合は、制度改正後も変わらず、年金の全体額が児童扶養手当額を下回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。

年金が受給できるようになった場合は必ず届出をしてください。

※1 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

※2 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金や障害厚生年金3級のみを受給している方。

注意事項

次のいずれかに該当する場合など、手当を受ける資格がなくなりましたら、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしない場合、資格がない期間に受けた手当を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。

  1. 日本国内に住所を有さなくなったとき
  2.  母または父が婚姻したとき(婚姻の届け出をしていなくても、同居しているなど、事実上の婚姻関係と同様の場合を含みます。)
  3. 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻も含みます。)
  4. 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
  5. 受給資格者が母または養育者の場合、児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含みます。)
  6. 受給資格者が父の場合、児童が母と生計を同じくするようになったとき(母の拘禁が解除された場合を含みます。)
  7. その他受給要件に該当しなくなったとき

偽りその他不正の手段により手当を受けた人は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

手続きの詳細や相談については、下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 子育て支援課

(仮移転場所)  市役所東庁舎(旧消防本部庁舎)
岡山県赤磐市上市108-1
電話:086-955-2635  ファックス:086-955-1118
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛に郵送してください。
※仮移転後も電話番号、ファックス番号の変更はありません。

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