離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)
改正法の概要
「民法等の一部を改正する法律」が令和6年5月に成立しました。
改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、一部の規定を除き、令和8年5月までに施行される予定です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保健福祉部 子育て支援課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-2635 ファックス:086-955-1118
赤坂支所 市民生活課
〒701-2222 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-957-2226 ファックス:086-957-2244
熊山支所 市民生活課
〒709-0705 岡山県赤磐市松木636-1
電話:086-995-1214 ファックス:086-995-2368
吉井支所 市民生活課
〒701-2503 岡山県赤磐市周匝136
電話:086-954-1183 ファックス:086-954-1884
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









