離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)

改正法の概要

「民法等の一部を改正する法律」が令和6年5月に成立しました。

改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

この法律は、一部の規定を除き、令和8年5月までに施行される予定です。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ページ)(外部リンク)

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