特別弔慰金
戦没者等のご遺族の皆様へ ~第12回特別弔慰金~
戦没者等のご遺族の方に第12回特別弔慰金が支給されます。
〇支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人
1 弔慰金の受給権者
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(戦没者等と生計関係を有していなかった方等は除かれます)
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます)
※特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
〇支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
〇請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
〇請求手続き及び内容の詳細については社会福祉課までお問合せください。