監査事務
監査委員の概要
監査委員は、主に、市の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び行政事務一般について、これらの事務の適法性・能率性の確保を図る観点から監査を行っています。
監査委員の構成
区分 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
識見(代表)監査委員 | 近藤 常彦 | 令和5年4月1日 | 非常勤 |
議会選出監査委員 | 原田 素代 | 令和3年4月27日 | 非常勤 |
監査事務局
監査委員の事務を補助するため、条例により監査事務局が設置されています。(事務局長1人、書記1人)
各種監査の概要
主な監査は次のとおりです。
(1)定期的に行う監査
- 定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)
市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度、期日を定めて定期的に監査するものです。 - 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2 第1項)
会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金の在高及び出納関係諸表の計数の正確性を検証し、現金の出納事務が適正に行われているかについて、毎月例日を定めて検査するものです。 - 決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)
市長から審査に付された決算書、その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかについて、審査するものです。 - 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかを審査するものです。
(2)要求又は請求に基づく監査
- 直接請求監査(地方自治法第75条)
選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求に基づき、市の事務の執行に関し行う監査です。 - 議会請求監査(地方自治法第98条第2項)
議会の請求に基づき、市の事務に関し行う監査です。 - 市長の要求監査(地方自治法第199条第6項)
市長の要求に基づき、市の事務の執行に関し行う監査です。 - 住民監査請求監査(地方自治法第242条)
市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるとき、市民から監査委員に監査を求め、必要な措置を請求することができる制度です。
監査委員はその請求があった場合は監査を行い、その結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告するものです。
(3)必要があると認められるとき行う監査
- 行政監査(地方自治法第199条第2項)
市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかについて、監査するものです。 - 随時監査(地方自治法第199条第5項)
随時に市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査するものです。 - 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
市が補助金等の財政的援助を与えている団体等及び公の施設の管理受託者に対し、その財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて、監査するものです。
- この記事に関するお問い合わせ先
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監査事務局
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1014 ファックス:086-955-1261
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁