指定給水装置工事事業者の申請・更新・変更等
指定の申請
新規申請について
赤磐市では毎年6月1日から6月30日まで指定給水装置工事事業者の指定の申請受付を行っています。
書類一式をご準備のうえ、赤磐市上下水道課までご提出ください。(郵送可)
申請受付後、納付書を送付しますので事業者証引渡しまでにお支払いください。
下記のPDFデータ「【新規】指定給水装置工事事業者申請:書類作成要領」を参考にしながら書類作成を行ってください。
登録手数料・・・20,000円 事業者証引渡・・・9月頃
【新規】指定給水装置工事事業者申請:書類作成要領 (PDFファイル: 1.1MB)
申請手続きの流れ
1.申請書類一式を郵送又は上下水道課窓口へ提出:6月1日~6月30日
↓
2.申請手数料納付書を上下水道課から事業者様宛に発送:7月頃
↓
3.申請手数料納付確認後、事業者証交付:9月頃
新規申請に必要な書類
申請に必要な書類については、下記PDFデータ「【新規】チェックリスト」を確認してください。
【新規】チェックリスト (PDFファイル: 449.2KB)
指定の更新
更新について
赤磐市では毎年6月1日から6月30日まで指定給水装置工事事業者の指定の更新受付を行っています。
書類一式をご準備のうえ、赤磐市上下水道課までご提出ください。(郵送可)
申請受付後、納付書を送付しますので事業者証引渡しまでにお支払いください。
更新手数料・・・20,000円 事業者証引渡・・・9月頃
下記のPDFデータ「【更新】指定給水装置工事事業者更新:書類作成要領」を参考にしながら書類作成を行ってください。
【更新】指定給水装置工事事業者更新:書類作成要領 (PDFファイル: 1.6MB)
初回更新までの有効期限
水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願い致します。
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日(1年) |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日(2年) |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日(3年) |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日(4年) |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日(5年) |
更新手続きの流れ
1.上下水道課より更新対象の事業者様宛に更新案内を発送:5月頃
↓
2.更新書類一式を郵送又は上下水道課窓口へ提出:6月1日~6月30日
↓
3.更新手数料納付書を上下水道課から事業者様宛に発送:7月頃
↓
4.更新手数料納付確認後、事業者証交付:9月頃
更新申請に必要な書類
更新申請に必要な書類については、下記PDFデータ「【更新】チェックリストを確認してください。
【更新】チェックリスト (PDFファイル: 453.4KB)
指定の変更等
指定事項変更について
変更があった場合には,変更があった日から30日以内に下記PDFデータ「指定事項変更時提出書類一覧表」を確認し、書類一式を揃え、遅滞なく提出してください。
「指定事項変更時提出書類一覧表」に記載した以外の変更内容があった際の提出書類については別途、上下水道課までお問合せください。
指定事項変更時提出書類一覧表 (PDFファイル: 487.5KB)
指定給水装置工事事業者証の再発行について
以下の変更があった場合には指定給水装置工事事業者証の再発行が必要となります。
・指定事業者名(商号)
・代表者氏名
・営業所所在地
再発行手数料・・・300円
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設事業部 上下水道課
(仮移転場所) 赤坂支所
〒701-2292 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-955-2743 ファックス:086-955-1410
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛でも転送されます。
※仮移転後も電話番号、ファックス番号の変更はありません。開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁