法定外公共物の譲与

法定外公共物とは

 道路、河川、水路、ため池などの「公共物」のうち道路法、河川法、下水道法などの特別法によって管理の方法などが定められているものを「法定公共物」といいます。
 これに対し、特別法が適用または準用されていないものを「法定外公共物」といい、その代表的なものとして里道や水路があります。

財産の譲与

 平成12年4月1日から地方分権一括法が施行されたことに伴い、今まで国有財産であった法定外公共物のうち、里道、水路が、市区町村に譲与されることになりました。
 国有財産の譲与が完了している地域については、これまで岡山県に提出していた境界確認、用途廃止等の申請が市で行えるようになります。
 平成17年3月31日までに、市内の国有財産の譲与が完了しますので、赤磐市へ譲与されている財産かどうかの確認など、くわしいことは都市計画課または各支所産業建設課までお問い合わせください。

受付窓口及び 問い合わせ先

建設事業部都市計画課 電話(086)955-1485

産業建設課 電話(086)957-4824

産業建設課 電話(086)995-1217

産業建設課 電話(086)954-1366

この記事に関するお問い合わせ先

建設事業部 建設課

(仮移転場所) 赤坂支所
〒701-2292 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-955-1486 ファックス:086-955-6860
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛でも転送されます。
※仮移転後も電話番号、ファックス番号の変更はありません。


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