法定外公共物の譲与
法定外公共物とは
道路、河川、水路、ため池などの「公共物」のうち道路法、河川法、下水道法などの特別法によって管理の方法などが定められているものを「法定公共物」といいます。
これに対し、特別法が適用または準用されていないものを「法定外公共物」といい、その代表的なものとして里道や水路があります。
財産の譲与
平成12年4月1日から地方分権一括法が施行されたことに伴い、今まで国有財産であった法定外公共物のうち、里道、水路が、市区町村に譲与されることになりました。
国有財産の譲与が完了している地域については、これまで岡山県に提出していた境界確認、用途廃止等の申請が市で行えるようになります。
平成17年3月31日までに、市内の国有財産の譲与が完了しますので、赤磐市へ譲与されている財産かどうかの確認など、くわしいことは建設課または各支所産業建設課までお問い合わせください。
受付窓口及び 問い合わせ先
建設事業部建設課 電話(086)955-1486
産業建設課 電話(086)957-4824
産業建設課 電話(086)995-1217
産業建設課 電話(086)954-1366
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設事業部 建設課
〒709-0817 岡山県赤磐市上市108-1
電話:086-955-1486 ファックス:086-955-6860
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