道路上に張り出し又は交通に支障を及ぼす恐れのある樹木等の伐採・剪定等の適正な管理のお願い

道路に張り出した樹木等の切り取りについて

本市の所管する道路において、隣接する所有地(個人宅、山林)から樹木等が張り出し、通行に支障をきたしている箇所、標識や道路反射鏡に覆いかぶさっている箇所が多く見受けられます。

そういった箇所において、車両や歩行者に事故が発生した場合には、樹木等の張り出している土地を所有する方が賠償責任を問われる可能性があります。

事故を未然に防ぐためにも、今一度所有地を確認していただき、道路に張り出す恐れのある樹木等がありましたら、伐採や剪定等を行っていただくようお願いします。

個人の所有地から、道路上に張り出している樹木等は、土地の所有者に所有権があるため、倒木等の緊急時を除き、市で勝手に伐採することはできませんが、令和5年4月1日に民法233条が改正され、原則は従来通り樹木の所有者に切除を求めるべきとしているものの、督促しても越境した枝が切除されない場合や、樹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には、越境されている土地の樹木の切除が可能とする内容に変わりました。

また、道路管理上、危険があり、緊急を要する場合は、土地所有者に断りなく剪定を行うことがあります。

道路通行の支障となる範囲について

道路通行時の安全を確保するため、一定の高さ、一定の幅の範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域が定められています。(一般的な範囲は下図の通りです。)

通行の支障となる範囲

参考 民法(明治29年法律第89号)

第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

参考 道路法(昭和27年法律第180号)

第43条 道路に関する禁止行為

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障 を及ぼす虞のある行為をすること。

参考 民法(明治29年法律第89号)

第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り

1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる

2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる

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