土地の開発
土地の開発をするときは
まちの健全な発展と秩序ある整備を図るため、開発行為を行うときは、次のとおり許可などが必要になります。
土地の利用・開発の許可申請等一覧 (PDFファイル: 20.9KB)
都市計画法の許可(県許可)
建物物を建築する目的で土地を造成する場合、開発の許可が必要です。
- 市街化区域内の土地…1,000平方メートル以上
- 市街化調整区域内の土地…規模に関わらず原則すべて。ただし、農家住宅などの建築物は、許可不要の場合があります。この場合でも、許可が不要であることの証明(県交付)が必要になる場合もあります。
- 都市計画区域外の土地…10,000平方メートル以上
また、上記に該当しない場合でも、許可や届出などが必要な場合があります。
県の窓口
- 岡山県土木部都市局建築指導課開発指導班
電話(086)226-7503
岡山県県土保全条例の許可(県許可)
建物の建築が伴わない10,000平方メートル以上の土地造成をする場合
県の窓口
- 岡山県備前県民局地域政策部地域づくり推進課市町村連携班
電話(086)233-9803 - 岡山県県民生活部県民生活交通課
電話(086)226-7254
赤磐市開発事業の調整に関する条例の届出・協議
- 土地の造成…1,000平方メートル以上10,000平方メートル未満
- 建物の設置を伴う土地の造成は、建物延べ面積500平方メートル以上(住宅の場合は、建物延べ面積500平方メートル以上または5戸以上)
土地の売買をしたときは
大規模な土地取引をしたときは、国土利用計画法に基づき、権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に届出が必要になります。
- 市街化区域内の土地…2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域内の土地…5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外の土地…10,000平方メートル以上
受付窓口及び 問い合わせ先
建設事業部都市計画課 (086)955-1485
産業建設課 (086)957-4824
産業建設課 (086)995-1217
産業建設課 (086)954-1366
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設事業部 建設課 都市管理班
(仮移転場所) 赤坂支所
〒701-2292 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-955-1485 ファックス:086-955-6860
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛でも転送されます。
※仮移転後も電話番号、ファックス番号の変更はありません。開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁