屋外広告物について

屋外広告物規制の必要性

  1.市街地、幹線道路の沿線、観光地等には、小さなポスターから大きな屋上ネオンサインや野立看板まで多種多様な広告物が出されている。これらの広告物は、社会生活に役立ち、街を活気づけるものである。

      しかしながら、なされるがままに放置しておけば広告物の無秩序な氾濫で、街の美観や自然の風致を損なうこととなるため、周囲の景観と調和した適正な広告物の表示が要請されるわけである。

    特に最近では、美しい自然環境や都市景観への住民の要望が高まっており、広告物も質の高い、美しいものであることが要求されている。

  2.また、広告物の設置や管理が適正に行われないと、広告物の落下や倒壊により公衆に危害を与えることとなり、特に、台風や地震等にも耐え得るよう広告物の安全性が要求される。

  3.このように、屋外における広告物については、「良好な景観の形成若しくは風致の維持」及び「公衆に対する危害の防止」という二つの観点から規制が必要とされるわけである。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、屋外広告物法により、次の4つの要件をすべて満たしているものをいう。

   1.常時又は一定の期間継続して表示されるもの

    (街頭で配られるビラやチラシは含まれません)

   2.屋外で表示されるもの

    (建物の内部や自動車やビルの窓ガラスの内側から、外側に向けて貼られているチラシ等は含みません)

   3.公衆に表示されるもの

    (野球場や駅構内の内側の人に対して表示されている物は含まれません)

   4.看板・立看板・はり紙及びはり札並びに広告塔・広告板・建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

屋外広告物の種類

屋外広告物の種類

種 類

意 義

1  広告板

   木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、土地に建植され、又は建造物その他の物件を利用して取り付けられ、広告表示面が板状で、1面又は2面(板の両面)に表示するもの。

屋上広告板、壁面広告板、突出し広告板、野立広告板、つり下げ看板

2  広告塔

   木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、土地に建植され、又は建造物その他の物件を利用して取り付けられ、広告表示面を含む構造物が多角柱、円柱、球形等の立体的に広告内容を表示するもの。

屋上広告塔、野立広告塔、

3  屋上広告物

   建物の屋上若しくは、屋上の工作物に取り付けられるものをいう。階段室・昇降機等その他これらに類する物の壁面に表示されるものを含む。

屋上広告板、屋上広告塔

4  突出し広告物

   建物の壁面から突き出して取り付けられるもの。

突出し広告板

5  壁面広告物

   建物その他の工作物の壁面に塗り書きし、又は取り付けられるもの。

塗り書きサイン、浮出しサイン、電光表示板、壁面広告板

6  建物敷地内広告物

   建物敷地(建物敷地と一団となっている土地を含む。)内に設置されるもので、他の広告物に該当しないものをいう。建物利用広告物および野立広告物とは、区別する。)

地上広告板、地上広告塔、サインポール、スタンド広告、つり下げ広告、垣、堀広告物、のぼり・旗

7  野立広告物

   建物敷地外に設置される広告板・広告塔等で、他の広告物の種類に該当しないもの。

野立広告板、野立広告塔、野立掲示板

8  道標、案内図板等

   道案内的要素を主たる表示内容として設置されるもの。

町案内図版、観光地案内図版、名所案内標

9  はり紙

   紙等に印刷又は手書きされたもので、建造物その他の物件に押しピン、テープ、糊等によりはり付けたもの。

ポスター・ビラ、つりビラ

10  はり札等

   概ね、ベニヤ板、プラスチック板等に紙その他のものをはり、もしくは差し込む等により定着させまたは直接塗装・印刷をして容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているようなもの。

はり札

11  広告旗

   広告の用に供するいわゆるのぼり旗で、容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているもの。

のぼり

12  立看板等

   概ね、次のような広告物又は掲出物件で容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に移動させることができる状態で工作物等に立て掛けられているようなもの。

折立て看板、立掛け看板

13  電柱類広告物

   木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたものであって、電柱・電話柱・街路灯柱・電車架線柱・アーケード支柱等に突き出してまたは巻き付けて設置されるもの。

袖付け看板、巻付け看板

14  標識利用広告物

   金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたものであって、バス・電車の停留所標識または消火栓標識等に表示され、又は取り付けられるもの。

停留所標識利用広告物、消火栓標識利用広告物

15  車体広告物

   路線バスまたは路面電車の車体に塗り書きし又は取り付けられるもの。

車体広告

16  懸垂幕

   布、ビニール等の材料を使用して作成された幕を建物、塔屋等の壁面に懸垂して表示するもの。枠を固定して、パネル状に取り付けたものは広告板として、他の種類の広告物に該当する。

懸垂幕(縦長、横長)

17  懸垂幕掲出装置

   懸垂幕を取り付けるガイドレール等。 懸垂幕掲出装置装置

18  横断幕

   布、網等の材料を使用して作成された幕を道路上空を横断して表示されるもの。

横断幕

19  アーチ

   道路上空を横断するアーチ状の工作物に取り付けられるもの。

アーチ広告、アーケード利用の横断看板

20  アドバルーン

   綱に網を付けた気球を掲揚し、その網又は気球に広告内容を表示するもの。

アドバルーン、(気球広告)

 

屋外広告物の更新手続きにおける有資格者点検の実施について(R4.10.1~)

   岡山県では、屋外広告物の落下事故防止のため、令和3年10月1日より対象物件の有資格者点検を義務付けする条例改正を行いました。この改正により、令和4年9月30日までは経過措置として従来の自己点検により更新申請が出来ましたが、令和4年10月1日以降の更新申請については、有資格者点検の報告が更新申請の際に必要になりました。

対象物件

   更新時に上端が地上から4mを超える屋外広告物に有資格者点検が義務付けられます。

   ※対象外:1.建築物の壁面に直接塗装されたもの

                  2.許可期間が1月以内のもの

                  3.はり紙および、はり札等

有資格者

   1   屋外広告士

   2   屋外広告物点検技能講習終了者

   3   1・2級建築士

   4   特定建築物調査員

   5   1級建築施工管理技士

   6   1級電気工事施工管理技士

   7   電気主任技術者(1~3種)

※   5~7は自治体が開催する屋外広告物講習会の受講者に限ります。

許可期間

   更新時に有資格者点検を実施した物件は3年になります。

【提出書類】

   1.屋外広告物表示(提出物件設置)更新許可申請書

   2.4m超の更新申請→有資格者点検結果報告書・広告物の写真・点検箇所の写真・資格者証の写し

   3.4m以下の更新申請→有資格者点検結果報告書・広告物の写真・点検箇所の写真・資格者証の写し、

   または自己点検結果報告書・広告物の写真

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

建設事業部 建設課 都市管理班

(仮移転場所) 赤坂支所
〒701-2292 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-955-1485 ファックス:086-955-6860
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛でも転送されます。
※仮移転後も電話番号、ファックス番号の変更はありません。


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