農用地区域からの除外等について
農業上の利用を図るべき土地の区域である農用地区域内農地は、原則、宅地などへの転用はできません。やむを得ず転用する場合は、農地法などの手続きの前に、申し出による農用地区域からの除外(要件を満たすもののみ可能)が必要です。
なお、他法令の許認可などが見込めない申し出は受理できません。相談は随時受け付けておりますので、必ず事前にお問い合わせください。農地を農用地区域に編入する場合も申し出が必要です。
令和7年度後期の赤磐農業振興地域整備計画の変更(農振除外等)の申出の受付期間は以下のとおりです。
令和7年度後期の受付期間:
令和7年10月1日(水曜日)~令和7年10月31日(金曜日)
■問い合わせ先・申し込み先/本庁農林課、各支所産業建設課
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興部 農林課
(仮移転場所) 赤坂支所2階
〒701-2292 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-955-6174 ファックス:086-955-6860
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛でも転送されます。
※仮移転後も電話番号、ファックス番号の変更はありません。
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁